雇用主が年末調整をしてくれる会社員に対して、フリーランスは自分で確定申告をして納税しなくてはいけません。確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告は大きな節税効果が得られます。青色申告とは何なのか、また、フリーランスにとってどのようなメリットがあるのか、どんな手続きが必要なのか、解説します。
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まずは会員特典を調べるフリーランスは確定申告が必要!
フリーランスになったら、自分で「確定申告」をし、納税額を申請しなくてはいけません。会社員の場合は、担当部署が毎年、年末調整をしてくれるため、フリーランスになって初めて確定申告をするという方も少なくありません。
確定申告とは、年間の所得を算出して申告し、税金を納めるためのものです。
1月1日から12月31日までの総所得から経費と控除を引いた金額を出し、納税額を計算します。フリーランスは、受付期間中に確定申告をしなくてはいけません。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つがありますが、それぞれ何が違うのでしょうか。
青色申告とは?
「青色申告」は、正しく所得税を納税するための申告納税制度です。フリーランスが青色申告をするためには1月1日から12月31日までの総所得を算出するために、日々の収入金額や必要経費に関する取引状況を記録した複式簿記の帳簿と、それに伴う書類の保存が必要になります。
事前に手続きをしていて、なおかつ一定の水準を満たす場合には、所得から最大65万円控除される青色申告特別控除などのメリットがあります。
白色申告との違いとは?
確定申告には青色申告以外に「白色申告」があります。白色申告の場合、青色申告で必要になる複式帳簿による帳簿が必要なく、より簡単に確定申告ができます。
しかし、白色申告には青色申告のように節税効果はありません。なるべく節税したい方は、少し手間ではありますが青色申告をおすすめします。
青色申告のメリットとは
節税効果のある青色申告には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
手間をかけてでも青色申告をするべきメリットを5つお伝えします。自分にとってメリットになるものがあれば、ぜひ青色申告をしてみてください。
1. 特別控除が最大65万円受けられる
青色申告をすると、税金の納税額が控除される特別控除があり、一定の要件を満たす場合、所得から最大65万円が控除されます。つまり、青色申告をすれば白色申告をするよりも所得を最大65万円少なく計算ができるため、所得に応じて決まる納税額も少なくできるというわけです。ただし、e-Tax(国税電子申告・納税システム)での申請や電子帳簿保存を行わないと、特別控除は最大55万円となります。
収入が安定しにくいフリーランスは、いつかのために節税しておくことをおすすめします。手間はかかりますが、年間の所得を最大65万円少なくできると、納税額も大きく変わるでしょう。
2. 赤字を3年間、繰り越しできる
青色申告をすると、赤字の繰越を3年間できるようになります。赤字を繰り越せるとどのようなメリットがあるのか、具体的に説明します。
例えば、ある年に100万円の赤字を出してしまったけれど、その翌年は200万円の黒字になったとします。本来であれば赤字の繰越はできないため、200万円の黒字が出た年の納税額は黒字の200万円に対してかかります。
しかし、青色申告をしていると赤字を繰り越せるため、200万円の黒字が出た年に100万円の赤字を繰り越して、黒字は100万円だったという計算になるのです。こうすると、本来であれば総所得の200万円に対してかかるはずだった納税額が、200万円(総所得) - 100万円(前年の赤字) = 100万円という計算から、総所得100万円に対してしかかからなくなるのです。
3. 家族への給料を経費にできる
家族に給与を支払っている場合、しかるべき手続きを踏むことで青色申告者は給与を経費にすることができるのです。しかし、条件が定められているため、いくらでも経費にできるわけではありませんが、納税額の対象となる売り上げから経費として差し引けるので、大きな節税になります。
つまり、経費が家族の手取りとなるのです。そのため、家族で使えるお金が実質的に増えることになるのもメリットでしょう。
4. 30万円未満の固定資産を全額経費にできる
フリーランスが青色申告をするべき4つ目のメリットは、取得価格が30万円未満の減価償却資産を全額経費にできるという点です。白色申告の場合は取得価格が10万円以」のものでないと減価償却資産を経費とすることができません。フリーランスの仕事に必要なパソコン、無線LAN、各種ソフトなど、さまざまなものを全額経費にできます。
こちらも節税効果が期待できるので、機材などが必要なフリーランスの方にはぜひ押さえておいてもらいたいポイントです。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
5. 家賃や電気代などを経費にできる
フリーランスの場合、自宅が事務所兼自宅になる場合も多いです。そのため、事務所で必要となる家賃、電気代、インターネット料金などは、青色申告であれば経費に計上できます。
家賃については自宅としても利用しているため、家賃をまるまる経費にはできません。しかし、事務所として使っている割合の分については家賃も経費に計上できるようになります。
青色申告のデメリットとは
さまざまなメリットのある青色申告ですが、フリーランスとして働いているのであれば、なるべく時間は自分のことや仕事に充てたい!と思う方も少なくないでしょう。そんなフリーランスのために、青色申告のデメリットもあわせて紹介していきます。
事前の申請が必要
青色申告をするためには、事前の申請が必要になります。青色申告をするためには、納税先の税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなくてはいけません。
提出を忘れてしまっていると、青色申告ができなくなります。フリーランスになりたての頃は、何をしなければならないのか分からなかったり、やるべきことが多くて見落としてしまったりするケースも多いので忘れないよう注意しましょう。
必要書類が多く、面倒
特別控除が受けられる反面、青色申告をするためには用意しなくてはいけない書類が多いうえに、白色申告に比べて書き方も複雑です。
特に帳簿は複式簿記の記載が必要になり、これは専門知識を要しれます。フリーランスになりたての方だと、初めて確定申告をするという場合が多いためハードルが上がってしまうでしょう。
青色申告特別控除を受けるための手続きとは
節税効果の期待できる青色申告をするためには、どんな手続きが必要になるのでしょうか。青色申告をする前に必要な2つの手続きをお伝えします。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続(開業届)の提出
青色申告を行うためには、開業後1ヵ月以内に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を管轄(住所地)の税務署に郵送または持参して提出しなくてはいけません。
所得税の青色申告承認申請書の提出
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。申告を希望する年の3月15日までが期限なので、青色申告を検討している方は提出を忘れないようにしましょう。
開業した年から青色申告をしたいのであれば、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。2ヵ月はあっという間に経ってしまうので、スケジューリングをきちんとして手続きを行いましょう。
フリーランスは青色申告をして節税しよう!
会社員時代では必要のない確定申告が、フリーランスになると必要になります。せっかく確定申告をするのであれば、手続きは複雑化してしまうものの、節税効果のある青色申告がおすすめです。フリーランスとなった年からでも開業届や所得税の青色申告承認申請書を提出すれば青色申告はできるので、ぜひ挑戦してみてください。
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