会社員やパート・アルバイトなど、勤務先から給料やボーナスなどを受け取る給与所得者は、毎月の給与などから天引きされる所得税額については、年末調整を行うことで、正しい税額が納められます。
個人事業主は年末調整を行わず、毎年の確定申告で納める税額を確定します。
それでは、個人事業主でもアルバイトなどの収入がある場合には年末調整をする必要はあるのでしょうか。
また、従業員を雇う場合は年末調整をする必要があるのでしょうか。
この記事で、個人事業主も年末調整に関する知識を得ておきましょう。
年末調整とは
会社などが役員や従業員に給与や賞与を支払うときには、所得税と復興特別所得税を給与などから天引きする源泉徴収を行います。
毎月の給与などから源泉徴収する税額は年間給与の見込額を考慮して概算で算出されます。
毎月、同様に概算額で天引きする源泉徴収を1年間行うため、1年間の税額の合計値が、その人が1年間に納めるべき税額と一致するのが普通です。
しかし、中には一致しないケースがあるので、その場合には1年間に源泉徴収をした税額の合計と1年間に納めるべき税額の差額を清算する必要があります。
このように納める税額を清算する手続を年末調整というのです。
毎年12月に行われる年末調整の対象となる人は、1年を通じて会社などに勤務している人や、その年の途中から年末まで勤務している人となります。
個人事業主がアルバイトで得た収入は年末調整すべき?
年末調整は、給与所得者が行う所得税と復興特別所得税の年末の清算方法なので、個人事業主は基本的に自分の所得に対する年末調整を行うことはありません。
しかし、個人事業主であっても事業所得以外に、アルバイトなどの給与所得があり、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されている場合などには、年末調整を行うことになります。
年末調整を行える勤務先は1人に対して1社に限られるため、アルバイト先が複数の会社の場合には、最も収入が多いアルバイト先の1社で年末調整を行うのが一般的です。
なお、個人事業主は年末調整を行ったアルバイト収入も含めて、確定申告を行い、最終的に納める税額を確定することとなります。
個人事業主は従業員の年末調整をすべき?
それでは、個人事業主が従業員を雇った場合の年末調整について考えてみましょう。
給与所得者は年末調整が必要となりますので、個人事業主が雇った従業員やアルバイトも同様に年末調整の対象者となります。
1年の最後の給与の支給に合わせて12月に年末調整が実施できるよう、11月ごろには従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を渡します。
それを従業員に記入してもらい、個々人の税額を再計算して、税金を納めすぎている従業員には還付をし、納める税金が不足している従業員からは追加で徴収し、年末調整を実施します。
従業員の年末調整を行った後には、事業主は税務署などに源泉徴収税額を報告します。
税務署などへの報告資料は以下が必要です。
・源泉徴収票
・給与支払い報告書
・法定調書合計票
個人事業主は青色専従者の年末調整をすべき?
個人事業主と同一の生計である配偶者や親族に、事業主が経営する事業に従事してもらいその対価として給与を支払うことがあります。
同一生計の配偶者や親族に支払った給与は通常は必要経費ではありませんが、青色事業専従者が一定の要件を満たしていると青色事業専従者の特例が利用でき、実際に支払った給与の額を青色事業専従者給与として必要経費とすることが認められます。
青色事業専従者給与として認められる要件は、支払った給与が、青色事業専従者に支払われた給与であることなどです。
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であり、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であり、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事している方です。
また、特例を利用するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していることなど、いくつかの要件を満たさなければいけません。
なお、青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額とし、給与が過大とされた部分は必要経費にはなりません。
つまり、青色事業専従者も給与所得者であることに変わりありませんので、アルバイトなどの従業員を雇ったときと同じように青色事業専従者への年末調整も事業主が行う必要があります。
まとめ
個人事業主が事業収入以外にアルバイトなどで給与所得がある場合には、年末調整を行うことになります。
また、個人事業主が雇っているアルバイトや青色専従者の年末調整は個人事業主の義務です。
従業員を雇う際には、年末調整が必要であることを理解しておき、決められた期日に遅れないよう手続きを行い、税金を納める必要があります。
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ファイナンシャルプランナー 杉浦詔子