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気になる! 自己破産で得られるもの・失うものとは

気になる! 自己破産で得られるもの・失うものとは

自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまった債務者が、裁判所の許可を得て全ての債務を免除してもらう手続きです。

「全ての債務を帳消しにできる」と聞くと、債務者にとっては夢のような話に思えるかもしれませんが、当然デメリットも存在します。ここでは、自己破産をして得られるものと失うものを見ていきます。

メリットとデメリット

<メリット>
・税金等を除く全ての債務を返済する必要がなくなる。
・手続きを開始すると、債権者は給与差し押さえなどの強制執行ができなくなる。
・裁判所によって基準に差はあるが、最低限の生活用品や預貯金は手元に残せる。

<デメリット>
・住所氏名が、官報という国が発行する機関紙に掲載される。
・個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に名前が登録され、掲載されている5~7年程度の間はクレジットカードの利用やローンによる借り入れができなくなる。
・免責が決定されるまで、警備員や生命保険の募集人、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業、宅建の資格が必要な職業に就けなくなる。
・破産手続きで免責を受けると、その後7年間は免責を受けられない。

自己破産の事実が、家族や近所の人などに知られてしまう可能性は?

上記の通り、自己破産すると官報に掲載されます。官報には紙媒体とインターネット検索があり、紙媒体は購読料がかかりますが、インターネットでは掲載日から30日間無料で閲覧できます。また、有料会員は過去記事も閲覧可能です。

官報には、破産手続きの開始決定が出た後と、免責決定が出た後の計2回掲載されます。会社更生関係の公告と並んで、自己破産者の名前がずらっと掲載されるイメージです。一般的には、決定が出てから2カ月後の官報に掲載されるといわれています。

官報は、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。官報は一般に公開されている媒体で、ヤミ金業者はこの破産者一覧を頻繁にチェックし、融資に関するダイレクトメールなどを送ってくるといわれています。ただ、頻繁に官報をチェックしなくてはいけない職業の人以外、ほとんど目にしないといってもいいでしょう。

また、「自治体の破産者名簿経由で、破産した事実が公表される」と思い込んでいる人もいるようです。本籍のある自治体で、破産者名簿を記録・管理しているのは事実ですが、平成17年の新破産法施行以降、破産した人の中でも「免責不許可になった場合」などの特殊なケースのみ破産者名簿に記載されるようになっています。

自治体が破産者名簿を管理しているのは、上述の通り警備員や生命保険の募集人、士業といった破産者では就けない仕事があるためです。こうした職業に就くには、自治体が発行する身分証明書を提出する必要があり、そこに破産者ではない(もしくは破産者である)ことの証明が記載されます。

身分証明書以外の目的で破産者名簿が使用されることはないため、一般の市民や民間企業などが破産者名簿をチェックすることはありません。

もし、過去に破産者名簿に載った場合でも、復権されれば名簿は閉鎖されるため、過去にさかのぼって破産の事実が明らかになることはありません。また、破産した事実が戸籍やパスポートなどに載るといったこともありません。

自己破産すると家族に迷惑がかかる?

債務の連帯保証人になっていない限り、自己破産したからといって家族が取り立てにあうことはありません。また、家族がローンを組むときに自己破産の事実が影響することもありません。

しかし、個人信用情報機関のブラックリストに名前が登録されている間は、新たなローンが組めなくなるため、自動車や家が購入しにくくなります。また、自己破産したときに自動車などを破産者の名義でローン購入していた場合、ローン支払期間中の所有者は通常ローン会社となっているため、家族が使用していたとしても返却する必要が出てきます。

自己破産すると海外旅行に行けない?

自己破産の事実がパスポートに記載されることはありませんし、出入国審査で聞かれることもありません。そのため、自己破産しても海外に行くことはできます。ただし、破産手続きを進めている間は、所在地を離れる際に許可が必要になるため、海外旅行は難しいでしょう。

自己破産すると携帯電話が使用できない?

自己破産しても、生活に必要な範囲での支出は認められます。現代において携帯電話は生活を維持するために通常必要と認められるものなので、破産手続きをしていても携帯電話の利用や電気料金の支払いに制限を受けることはありません。

しかし、個人信用情報機関のブラックリストに名前が登録されている間は、割賦での電話機購入ができなくなる可能性があります。

自己破産者は年金がもらえない?

公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)については、破産していても受給できます。ただし、個人で掛けている年金保険については資産の一部と見なされるので、原則として解約され、債権者への返済に充てられます。

家財道具まで差し押さえられる?

衣服や生活用具、家具、建具などの生活に必要な範囲の家財道具や仕事道具が処分されることはありません。また、自己破産しても処分しなくてよい財産(自由財産)があります。自由財産には、破産手続開始決定後に破産者が得た給与や、99万円までの現金、差押禁止財産が含まれます。差押禁止財産というのは、生活必需品や年金などです。

このほか、裁判所の判断によりますが、現金・預貯金など、ほかの自由財産と認められる資産との合計が99万円の範囲であれば、自動車ローンを完済した車などについても所有が認められるケースが大半です。(出典:国税庁『第75条関係 一般の差押禁止財産』)

自己破産者は選挙権を失う?

選挙権は、18歳以上の日本国民に平等に与えられた権利なので、破産者でも投票することができますし、選挙に立候補することもできます。つまり、選挙に当選すれば破産者でも議員になれるということです。

自己破産は最終手段

こうしてみると、借金の返済義務から免れられるというメリットに比べて、自己破産で失うものはそれほど多くないように感じるかもしれません。しかし、安易に自己破産を選んでしまうと、破産の原因となった根本要因がまったく解決されず、再び多重債務への道を進んでしまう可能性があります。あくまで自己破産は最終手段と心得ましょう。

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目次

  1. 1.会社の経理を始めるために
  2. 2.法人の決算に必要なものまとめ
  3. 3.貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
  4. 4.損益計算書で会社の利益を把握しよう
  5. 5.法人のための税申告・納付まとめ
  6. 6.法人にかかる税金は9種類もある
  7. 7.税金を滞納したら、どんな罰則がある?
  8. 8.法人のための節約のコツ

※公開は終了しました

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元記事はこちら
https://keiei.freee.co.jp/2018/03/26/jikohasan/

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