【個人事業主】自宅の家賃は経費にできるの?
- 2023.01.11
- 会計・経理
アントレ独立おたすけサービスに個人事業主の方からご相談頂くことの中に、「自宅で仕事をしている場合、家賃を経費として計上できるのか?」というものがあります。
個人事業主の方ならではの気になりごとですよね!一定のルール内であればできるのです。
今回は、自宅の家賃を経費に計上する際の考え方を解説します。
自宅のうちどれくらいの割合を仕事として使っているか≒家事按分という考え方
経費にできる場合でも、生活用の家でもある場合、全額を経費にすることはできません。経費になるのは事業用の部分だけです。
事業用とプライベート部分(家事部分)の割合を決め、費用をこの割合で按分することを家事按分と言います。
自宅の家賃を経費にするためには、家賃を家事按分して経費にできる金額を計算する必要があります。
そして、この家事按分にも幾つか考え方があります。
使用している面積で按分
自宅の一室を仕事用として利用している場合、もしくは決まったスペースだけ仕事で使っている場合は、そのスペースの面積の割合で按分すると合理的に計算できます。
<例>
- 家賃20万円/月
- 自宅はリビング含めて4部屋、全部で80㎡。
- 仕事用専用の部屋は1部屋20㎡
この場合は20㎡÷80㎡=25%が事業用に使った割合です。
このため200,000円×25%=50,000円が経費となります。
使用した時間で按分
部屋が1部屋しかない、もしくは部屋として分けておらずいろいろな部屋で仕事をしている場合など、部屋の面積で分けることが難しいこともあります。そんな時は事業を行っている時間の割合で按分することも合理的です。
<例>
- 家賃20万円/月
- 1日のうち9時間、1ヵ月で20日間事業に使用している
- 1ヵ月30日とする
事業に使用している時間は、9時間×20日=160時間。1ヵ月は24時間×30日=720時間なので180÷720=25%が事業用に使った割合です。
このため200,000円×25%=50,000円が経費となります。
割合を出すのが難しい場合
事業用の部屋や時間をどうしても明確に分けきれないこともあるかと思います。
この場合は最終手段として、割合をだいたいの感覚で出すということも考えられます。
ただしこの場合事業割合が50%を超えると経費として認められるのは難しいと判断される可能性が高いので注意が必要です。睡眠時間を考えると一日の半分以上仕事をしているとは実質的に考えられないからです。
ただし計算方法があった方がはるかに合理性を主張しやすいので、極力上記スペース、時間のような方法で見積もり、算式を根拠として残すべきでしょう。
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家事按分は、個人事業主の方が活用できるものではありますが、計算するのは本人が自己申告で決めるものです。
節度を持って、正しい数字を入れていきましょう。
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