確定申告を期限までに出さなかった場合のペナルティとは…

確定申告を期限までに出さなかった場合のペナルティとは…

もうすぐ確定申告!
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則です。

個人事業主の皆さまはこれからまさに頭の痛い2ヶ月を過ごすことでしょう涙。

しかし、確定申告の期日を過ぎると、デメリットはとても大きいので、絶対間に合わせたいところです。どんなペナルティが起こるのか、まとめてみました。

 

無申告加算税がかかる・・・

期限内に確定申告を行わないと、ペナルティとして本来納めるべき税金に「無申告加算税」が上乗せされます。上乗せされる税率は、以下のように2つの段階に分けられます。

ー 税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%
ー 税務署から指摘された後で期限後申告した場合:原則として納税額のうち50万円までが15%/50万円を超える部分は20%
(なお、調査の事前通知の後に申告した場合は50万円までが10%、50万円を超える部分は15%)

ただし、次を満たしている場合は、「期限内申告を行う意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。

  • 申告期限後、1か月以内に自主的に申告している
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

 

延滞税がかかる

期限後申告の場合、上記無申告加算税の他に納税が遅れた日数分だけ「延滞税」が加算され、最高税率は年14.6%になります。
計算は複雑ですが、国税庁のこちらのページでシミュレーションができます。

延滞税の計算方法 | 国税庁
www.nta.go.jp

 

65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるのが大きな魅力ですが、提出期限に遅れてしまうと、この控除額が最大10万円に減額されます。もちろん、既に書類を作成している場合は修正する手間もかかります。

 

青色申告の承認が取り消しになる

2事業年度連続で期限内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。

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とまあ、期日に間に合わないと何も良いことがない確定申告。
この時期ばかりは、何より優先順位の高いものですので、気合を入れて乗り切りましょう!