個人事業主なら知っておきたい青色事業専従者給与と事業専従者控除とは

個人事業主なら知っておきたい青色事業専従者給与と事業専従者控除とは

個人事業主の場合、配偶者や同居の親族が専従者となって事業を手伝っていることがあります。

個人事業主自身に給与はありませんが、手伝っている家族には給与を支払いたいと思うことでしょう。

青色申告者と生計を一にする家族に支払う給与は、原則として必要経費にはなりませんが、所定の手続きを行い、条件を満たすことで、家族への給与が経費と認められます。

今回は、青色事業専従者給与と事業専従者控除について紹介します。

青色事業専従者給与とは

専従者とは、簡単に言うと“個人事業において従業員として働く家族”のことです。

青色事業専従者給与とは、青色事業を行う専従者への給与のことを指し、次の要件を満たさなければなりません。

(1)「青色事業専従者に支払われた給与であること。」
(2)「”青色事業専従者給与に関する届出書”を所轄税務署に提出していること。」
(3)「届出書に記載されている方法により支払われ、記載されている金額の範囲内で支払われたもの。」
(4)「労務の対価として相当であると認められる金額であること。」

これらの要件を満たす専従者給与は必要経費にすることができます。

なお、青色事業専従者とは、次の要件すべてに該当する人を指します。

(イ)「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」
(ロ)「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。」
(ハ)「その年を通じて半年を超え、その事業に専ら従事していること。 」

青色事業専従者に支払われる給与は、届け出た給与の範囲であり、仕事内容に対し過大でなければ全額経費にできます。

ただし、専従者の所得が65万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。

また、専従者の所得が65万円以下であっても、青色事業専従者給与を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

青色事業専従者給与を算入する場合、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」の届け出が必要です。

届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。

専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければなりません。

出典:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」

事業専従者控除とは

白色申告の場合、経費にできる金額に上限があります。

事業専従者控除とは、白色申告において専従者の給与を一定金額控除するものです。

事業専従者控除額は、次の(イ)または(ロ)の金額のどちらか低い金額となっています。

(イ)配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合1人につき50万円
(ロ)事業所得等の金額 ÷(専従者の人数+1)

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1)「白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。」
(2)「確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。」

なお、白色申告者の専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

出典:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」

確定申告書の専従者給与(控除)の書き方サンプル

確定申告書にはAとBがあり、さらに各々第1表と第2表が存在します。

個人事業主の方は主に確定申告書Bを使用します。

・青色事業専従者給与に関する記載方法

【申告書B 第1表】
その他の欄、㊿「専従者給与(控除)額の合計額」に、専従者に支払った金額を記入します。

【申告書B 第2表】
「事業専従者に関する事項」に、専従者の氏名、個人番号、続柄、生年月日、従事した月数および専従者給与(控除)額を書き入れ、下に合計額を記入します。

【青色申告決算書】
1ページ目、⑳は従業員(専従者以外)の給与が入ります。㊳に専従者給与が入ります。

【青色申告決算書】
2ページ目には専従者給与の内訳が入ります。

・事業専従者控除に関する記載方法

【申告書B 第1表】
㊿に専従者控除を記入します。

【申告書B 第2表】
「事業専従者に関する事項」に、専従者氏名、個人番号、続柄、生年月日、従事月数などを記入します。白色申告の場合は、程度と仕事内容も必要です。

・収支内訳書に関する記載方法

【収支内訳書】
⑳に専従者控除を書き入れ、その右側、専従者氏名等を記入します。
右上の給料賃金の内訳は従業員の給料を記入し、専従者の給与は入れません。

まとめ

今回は、青色事業専従者給与と事業専従者控除について紹介しました。

専従者給与は条件を満たせば全額経費にできます。

一方で白色申告の場合は、専従者控除により一定金額を控除することが可能です。

給与を経費にすることで節税につながります。自分に合う方法を活用し、事業の発展に役立ててください。

PROFILE

ファイナンシャルプランナー 富田浩司

ゴールドマン・サックス証券などの勤務を経て2007年に富田FP事務所を設立。主に、子育て世帯のマネープランをテーマに、講演、執筆活動などを行い、金融リテラシー向上に努める一方、FP相談では本音で話し、本気でサポートするFPとして、多数の顧客から支持を得ている。
<コンサルティングの得意分野>
ライフプラン(マネープラン)、子育て・教育資金、長期分散投資、保険新規見直し、不動産購入・不動産投資、節約経費削減、法人税金対策

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アントレSTYLE MAGAZINE
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