万が一個人事業主が廃業した時に失業保険は受けられるのか?

万が一個人事業主が廃業した時に失業保険は受けられるのか?

これはあまり考えたくない話ですが、独立するときに頭の片隅に置いておいてほしいテーマ、失業保険についてです。

会社員は、一定期間働いた後に退職する場合、会社都合でも自己都合でも、雇用保険から基本手当を受け取ることができます。いわゆる失業保険です。

では、個人事業主が万一廃業することになったら、会社と同じように失業保険を受けることはできるのでしょうか?

 

失業保険とはそもともどんなものなのか?

失業保険とは、月に11日以上、社員やパートとして会社や個人事業主に雇われて働いていた人が、定年、倒産、契約満了、自己都合で離職したときに、再就職先が決まるまでの一定期間、お金を受け取ることができる国の制度です。

所定の受給期間中に、雇用保険制度から基本手当を受け取ることができます。基本手当の金額は、離職時の賃金と年齢によって支給額の上限が決められています。

金額は離職時の1日当たり賃金の50〜80%で上限が日額7〜8千円です。
受給期間は、離職時の年齢と離職理由などにより異なりますが、離職した日から1年間、90〜360日分を受け取ることができます。日額7千円として1カ月28日分で約20万円を受け取ることが可能です。

また、個人事業主であっても、社員やパートを雇用している時は、雇用保険と労災保険の加入が義務付けられています。

 

個人事業主が廃業(退職)したときに失業手当はもらえるのか

失業手当は、雇用保険からの給付制度です。
個人事業主本人は、雇用保険、労災保険の適用外のため、失業保険を受けることはできません。個人事業主は、仕事をするのもしないのも、いわば自己責任です。

いつまで働くか、決めるのも自分自身のため、残念ながら、個人事業主が廃業(退職)しても、失業保険は受けられません。

ただし、個人事業主であっても、事業開始前に雇用保険の受給資格を有し、所定給付日数が残っている場合は、廃業届を出すことにより基本手当の受給を受けられる場合があります

特に、倒産、解雇、雇い止めなどの特定理由や特定受給資格者にあたる場合は、居住地のハローワークで受給資格の有無を確認する必要があります。
ハローワークに相談に行けば詳しく教えてくれます。

 

最初から失業前提でいくことはないと思いますが、出口の一つとして知っておくのが、転ばぬ先の杖でもあります。