そもそも、人を採用をするときにやらないといけないことって何?

そもそも、人を採用をするときにやらないといけないことって何?

本日、アントレ独立おたすけサービスにご相談いただいた方が
人を採用するときに、やらないことって何ですか?」という、
シンプルかつ『確かに気になるよね…』というご質問をいただきました。

このブログでもあまり取り上げたことはなかったので、
この記事で改めてさわりだけまとめさせていただきました。

大前提、個人事業で従業員を雇う際は、雇用契約を結んだ上で、
労働保険の手続きや税務署への届け出が必要です。
(原則、従業員数が5人以上になったら、健康保険と厚生年金への加入が必須になります。
従業員数が4人以下なら、ひとまず気にしなくてOKです。)。

その大枠を押さえた上で、以下が必要になります。

スタッフとのお約束事「労働条件通知書」

事業主は、従業員と雇用契約を結ぶ際、契約の内容を通知する義務があります。

しかも書面で相互確認をしなくてはなりません。

フォーマットの指定はありませんが、厚生労働省が公開している「労働条件通知書」を使いましょう。

 

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厚生労働省の労働条件通知書

契約期間・労働条件・休日休暇など、押さえるべき内容は網羅されています。

誰にお給料に払うのかを、税務署に報告する「給与支払事務所等の開設届出書」

初めて従業員を雇う際、税務署に「うちはこれから従業員に給与を払いますよ」という届け出が必要です。

この際に提出するのが「給与支払事務所等の開設届出書」です。

初めて従業員を雇った日から1ヶ月以内に提出しましょう。

 

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税務署に出す給与支払事務所等の開設届出書

ただ、個人事業の新規開業と同時に従業員を雇う場合は、開業届にその旨を記載しておけば、
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

事業主のお約束事「源泉徴収」

事業主は、従業員の給与から税金を天引きして、従業員の代わりに税務署へ納付する義務があります。

これを源泉徴収と呼びます。

その際、正確な源泉徴収を行うために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する必要があります。

 

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源泉徴収票は毎年提出する義務があります

その年の最初の給料日までに記入し、保管するのが原則です。

どこかへ提出する必要はありません。

ただ、もし税務署などから求められたら提出することになっています。

以上、会社員だけなら決して触れないような書類ですから、
これを機に是非さわりを掴んでいただけると幸いです。

この記事では「あ!そんなのあるんだ!知らなかった!」と、気づいていただければ十分です。

そして、もっと詳しく知りたい場合は、ぶっちゃけインターネットの記事などではなく、
税務署・ハローワークなどに直接問合せるのが一番よいはずです(笑)。