【確定申告対策】消費税のイロハ②~納める税金の金額はどう計算するのか?~

【確定申告対策】消費税のイロハ②~納める税金の金額はどう計算するのか?~

前回の記事では、確定申告で収める消費税の概念をお伝えさせて頂きました。

今回の記事では、実際の計算方法についてまとめさせていただきます。

消費税額の計算方法には、一般課税簡易課税制度の2通りあります。できる限りカンタンに分かるように説明いたしますね。

 

課税売上高の消費税から、課税仕入高の消費税を差し引くのが「一般課税」

消費税の金額は、課税売上高にかかる消費税額から、課税仕入高にかかる消費税額を差し引いて計算します。

<課税売上高とは>
商品の売上げのほか、機械・建物・設備の売却など、事業に使う資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます。一般的には商売の売上を指すことが多いです。

<課税仕入れ高とは>
課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入または賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。原価や販管費などにあたるものを購入した場合は、大体該当します。

さて、例にとって説明していきましょう。こちらの金額の売上と仕入れが発生したとしましょう。

  • 課税売上高10,000円
  • 課税仕入高8,000円

消費税を10%と置くと、課税売上高にかかる消費税額は1000円
そして課税仕入高にかかる消費税額は800円です。

この場合の消費税の納付税額は以下のようになります。

1,000円-800円=200円

このように、課税売上高にかかる消費税額から課税仕入高にかかる消費税額を差し引いて計算する一般課税が、基本的な消費税の計算方法になります。

売上の金額の分だけ消費税を納めないといけない、という訳ではないのはちょっと安心ですね(笑)。

 

課税売上高の消費税に、ルールに基づいて仕入率をかけて差し引くのが、「簡易課税制度」


しかし、小規模事業者はとくに、年間の売上・仕入れを全件計算して消費税額を計算するのが難しい場合があります。

そこで、一定の条件を満たせば、「簡易課税制度」を選択することができ、一括計算をすることが可能です。

その場合、課税仕入高にかかる消費税額を「みなし仕入率」という計算方法で算出します。

例えば、課税売上高が10,000円(消費税1000円)の場合、
みなし仕入率が80%であれば、1000円の80%(800円)が課税仕入高にかかる消費税額とみなされ、1000円から800円を引いた200円が納付する消費税額となります。

なお、みなし仕入率は業種によって決められています。

<みなし仕入率>
第一種事業(卸売業):90%
第二種事業(小売業):80%
第三種事業(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業など):70%
第四種事業(そのほか飲食業などの事業):60%
第五種事業(運輸通信業、金融・保険業、飲食店以外のサービス業など):50%
第六種事業(不動産業):40%

細かい計算が難しい小規模事業者向けの救済策の意味合いもあるようです。

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消費税は、独立したての時はどうしても忘れがちですが、2年・3年経ったときに必ず訪れるもの。

基本的なルールは押さえておきましょう!