【確定申告対策】消費税のイロハ①~どんな事業者が払うものなのか~

【確定申告対策】消費税のイロハ①~どんな事業者が払うものなのか~

1月に入り、2月から受付開始する確定申告の準備を本格的に進めている方もさぞ多いことでしょう。

その中で「消費税の納付」というものも入っております。

個人事業主は原則、お客様から受け取った消費税を、お客様に代わって納める義務を負っております。

ただ、納付が免除されている期間・制度があったり、支払にもルールがあるので、しっかり知っておかなければなりません。数回にわたってお届けしましょう。

 

払わなくてよい「免税事業者」とはどんな人か

事業者は消費税の納税が免除される「免税事業者」と、消費税の納税義務がある「課税事業者」に分類されます。

下記のいずれかに該当する場合、免税事業者となります。

ー 事業開始後2年以内
ー 基準期間の課税売上高が1,000万円以内

基準期間の課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

例えば、令和元年(2019年)に初めて課税売上高が1000万円を超えた場合は、令和3年分(2021年)の確定申告から消費税の納付が必要です。

事業を開始して2年間は、基準期間、つまり前々年の課税売上高がないので、自動的に免税事業者となります。
そして事業開始後2年を経過しても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に分類されます。

ちなみに、免税事業者という制度があるのにも理由があります。

免税事業者にあたるのは売上が小さい、いわゆる小規模事業者です。
小規模事業者の方が実は納める消費税額の計算の煩雑だったりもするので、納税義務自体を免除しているというわけです。そのあたりも配慮してくれているのですね。

逆にいえば、売上が上がって来れば、速いうちから消費税を納める義務が生じます。

上記の基準期間内の課税売上高が1,000万円以内でも、特定期間内の課税売上高が1,000万を超えた場合は課税事業者となるのです。

<特定期間>
個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指し、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間のことを指します。

つまり、事業開始後2年以内であっても、1年目の売り上げが好調だった場合、計算の煩雑さは軽減されるため、翌年から納付義務が生じる場合があるのです。

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次回は、納める消費税の計算方法について紹介いたします。