「免税事業者」のままだと取引が減る? インボイス制度で何が変わるのか、税理士が解説!
- 2022.05.19
- 会計・経理
令和5年の10月1日から施行される、インボイス制度。
制度のスタートを2年後に控え、税理士である私の元への相談も増えてまいりました。
特に消費税免税事業者である個人事業主の方にとっては、非常に重要な制度となります。耳にしたことのある人も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんなインボイス制度について、詳しく解説します!
※制度の大枠を理解していただくため、簡易な言葉を用いて記事が構成しています。そのため、あえて厳密な言い回しをしていない箇所がいくつかありますことをご理解の上、読み進めてください。
「インボイス制度」超入門編! まず消費税の仕組み理解しよう!
「インボイス制度」というのはそもそも、消費税に関わる制度の話です。
そのため「インボイス制度」を理解するには、まず「消費税の制度」についての正しい理解が必要です。
消費税というのは、ある商品やサービスを購入した時にかかる税金のこと。
例えば、皆さんが普段スーパーやコンビニで買い物した時、商品の値段に+10%(一部は8%)に相当する金額(消費税)を含めて、お店に払っているかと思います。
その金額は当然「税金」ですので、スーパーやコンビニといった事業者を通して、税務署へ納税されないといけないのですが、実は全てのスーパーやコンビニが、税務署に消費税を納めているわけではありません。
下記の事業者は、消費税を納める必要がないのです。
・会社設立1年目、2年目
・2期前の売上が1,000万円以下の事業者
※説明のために簡略化しています。正確な情報は国税庁のホームページや顧問の税理士にご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
そうすると、消費税を納めくてよい事業者(=免税事業者)は、消費者から受け取った消費税分、まるまる得することになります。
これを難しい言葉で「益税(えきぜい)」といいます。
この益税をなくそうというのが「インボイス制度」導入の目的の1つです。
今まで年商1,000万円以下のため、免税事業者として益税をそのまま自身の収入にしていた方は、今回の「インボイス制度」により、実質増税となる可能性があるのです!
そしてこれから独立・起業する方も、今後は開業初年度から課税事業者となる可能性がありますので、ご注意ください。
「免税事業者」のままでいることもできるけど……取引が減るかもしれない?
「益税」をなくそうというのが「インボイス制度」導入目的の1つでした。
では具体的にどうやって、益税の恩恵を受けていた免税事業者をなくすのでしょうか。
それは、免税事業者と取引した者に対して、実質増税することによって実現できます。
免税事業者=「適格請求書」を発行できない事業者
(買手)
免税事業者から商品の購入やサービスを受けた事業者
⇒実質的に消費税が増税
上記のように、免税事業者から商品を買った事業者は実質増税となります。
※あくまで買手が「事業者」の場合、実質増税対象であり、買手である一般の個人や消費者は増税対象となりません。
例えば……
相手側の事業者は「自分の預かった消費税」から「他の事業者に払った消費税とあなたに払った1,000円分の消費税」を差し引いて、消費税を税務署へ納税します。
インボイス制度がはじまるとどうなるのでしょうか。
しかし、税務署に消費税を支払う際、免税事業者であるあなたへ支払った消費税1,000分は差し引くことができなくなってしまうのです。
つまり、買手はあなたへの1,000円と合わせて、さらに税務署へ1,000円、消費税として納めないといけなくなってしまいます。
※預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」といい、免税事業者であるあなたと取引をした相手は、仕入税額控除が認めらなくなり実質的に税務署へ納税する金額が増加します。
これが一体何を意味するのか。
あなたが「免税事業者」のままでい続けてしまうと、あなたと取引のある、法人や個人の「事業者」は、増税の煽りを受けてしまうのです。
となると、多かれ少なかれあなたと買手との取引が、減ってしまうのは目に見えてしまいます。
わざわざ多く税金を払わないといけない人と取引する必要が、果たしてどれくらいあるのか、という話になってしまいますから。
これが今回のインボイス制度の、1番厄介なところなのです。
「免税事業者」から「消費税課税事業者」になった方がいい?
免税事業者が今後取るべき方法の1つは、「消費税課税事業者」になるということです。
従来の制度でも、たとえ自分が免税事業者に当てはまっていたとしても、自らの意思で「消費税課税事業者」になることを選択できました。
加えて、今回の「インボイス制度」の導入によってもう1つやるべきことがあります。
それは従来通り必要だった「消費税課税事業者選択届出書」に加えて、「適格請求書発行事業者」の登録申請を提出すること。
国税庁:登録手続
※経過措置により「消費税課税事業者選択届出書」が不要な場合があります。
今取るべき行動は? まずは自分の収入から増税額をシミュレーションしてみよう
消費税の課税事業者になるか判断が分かれるところです。
実質どれくらい増税になるか、シミュレーションしてみましょう!
事業者が税務署へ納税する消費税の額は下記のようになっています。
税務署へ納税する消費税額=預かった消費税ー払った消費税
ここでは、わかりやすく、
(売上-経費)×消費税率10%
という式で考えていきましょう。
例)年商500万円、経費400万円の事業者の場合⇒10万円増税
そしてもうひとつ。
免税事業者を貫いたとき、どれくらいの利益になるかシュミレーションしてみましょう!
免税事業者を貫いた結果、取引先が減少してしまうことが懸念されます。
ここでは、免税事業者を貫いたと仮定して、売上が1割(50万円)減った例をみてみましょう。
例)年商500万円⇒450万円へ減少 ※経費は変わらず400万円
⇒増税は0円だけど、利益は△50万円!
この結果を見て分かる通り、消費税の増税も嫌ですが、免税事業者を続けた結果、取引先が減り、結果利益が減る方が怖いですね。
⇒手取り額は40万円の差!!
上記はあくまで一例です。
「適格事業者」を選択するか、「免税事業者」を続けるか、非常に悩ましい制度設計になっているなと思います。
損することがないよう、実際にシミュレーションをしてみましょう!
適格請求書発行事業の登録は、今すぐすべき?
登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。
適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
適格事業者登録をするか、さらに悩みどころなのが、6年間の経過措置があるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
インボイス制度導入により、前述のように免税事業者から取引したものが実質増税になるのですが、経過措置により段階的に実質増税となります。
結論
今すぐに「登録申請」するべきではなく、正しく制度の理解できるように努め、慌てずに検討するべきでしょう。
制度理解の手助けとして、国税庁のホームページやYouTube(国税庁動画チャンネル)がとても役に立ちます。
国税庁 特集インボイス制度
国税庁 YouTube動画チャンネル
今回のまとめ
今回は副業している会社員や、個人事業業主の方にも影響のある「インボイス制度」についてお伝えしました。
制度がかなり複雑なため、どうしても目を背けたくなってしまいますが、「免税事業者」や、これから事業を始める方には大きな影響があります。
①消費税の仕組みの大枠を理解しよう!
②免税事業者の方は、消費税課税事業者になった場合の納税額をシミュレーションしてみよう!
③免税事業者の方やこれから事業を始める方は「適格事業請求書発行事業者」の登録をするべきか検討してみよう!
国税庁では、インボイス制度電話相談センターを設けていますので、わからないことがある場合は電話してみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
税務署にて個別相談(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な相談)も受け付けているようです。
制度を正しく理解し、賢い選択をしていきましょう!
文=齋藤 雄史
編集=内藤 祐介
齋藤雄史さん
税理士/公認会計士
宮城県仙台市出身。
高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、東日本大震災同年の2011年公認会計士試験合格。
合格後、新日本有限責任監査法人福島事務所勤務。
法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に板橋区にて会計事務所を開業。
ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。
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