〆切まであと少し!確定申告を忘れた場合、どうなってしまうのか?
- 2023.10.04
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これを読んでドキっとしている方もいるかもしれません。
毎年3月15日は確定申告の〆切日。
急いで書類作りをされている方もいることでしょう。
皆さまきっちり申告していることを願いつつ、
もし申告をしなかった場合はどうなってしまうのか、代表的なものをまとめてみました。
生活上、困ること~収入証明・保険料~
個人事業主は住宅ローンを組むときはもちろん賃貸マンションを契約するとき、
さらに自分の子供を保育園に入れるときなどに、
確定申告書の控えを収入証明書の代わりとして使うことができますが、
逆にいうと確定申告をしないと、自身の収入状況を証明することができないため、
提出すべき書類が無いことになってしまいます。
自分の家族に迷惑がかかってしまうのですね…。
そして、経費を差し引いた所得が少なかった場合には国民健康保険料が減額される場合がありますが、確定申告をしなかったら、所得そのものを証明することができないため、
減額を受けることができなってしまうのです。。
確定申告をしなかった場合の罰則~連鎖で色々出てきます~
払わなかった場合はもちろんペナルティがありますが
まず待ち受けているのが無申告加算税です。
無申告加算税とは、確定申告の期限後に申告をしたとき・無申告であったとき、
納税額に応じて課される税金のことです。
納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。
なかなか大きい金額ですよね。。
ただ、税務署からの調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、
課税割合が5%まで軽減されます。
さらに、確定申告の期限後の申告であっても、「申告期限後、1ヵ月以内に自主的に申告している」「期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する」など、
全要件を満たしているときは無申告加算税が課されないケースもあります。
(ただ、油断は決してしないように…)
次に待ち受けているのは延滞税です。
納めるべき税金を納付期限までに納めない場合に追加で支払う税金のこと。
期限後申告の場合、無申告加算税の他に納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。
最高税率は年14.6%になります。
計算は非常に複雑なのでここでは割愛しますが、国税庁のウェブサイトで計算することができます。
さらに毎月払う所得税・住民税にも影響が出ます。
確定申告をすると、市区町村から住民税の納付書が送られてきます。
しかし、所得税の確定申告をしなかった場合はそもそも納付書が送られません。
結果、住民税を納付していなかったというケースが後々起こりえます。
そうなると、税務調査を受けた際に、所得税だけでなく、
住民税もいっしょに徴収される可能性が出てきます。
さらにさらに、住民税についても、納付期限を過ぎると、
最大で納税額の14.6%の延滞税が課される可能性があります。
税務署から通知から色々な通知が来た時には時すでに遅し。
事実確認の連絡以外は、払うしかない状態になります。
だからこそ、先んじて〆切・ルールは守っていきましょう。
そして、万が一やむを得ない事情で〆切に間に合わないときは、前もって税務署に連絡をしましょう。
きちんと相談さえしておけば、相談に乗ってくれる場合もあります。
くれぐれも自分で判断しないように…。
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