独立した後、休まないといけなくなったら?

独立した後、休まないといけなくなったら?

この前、独立した個人事業主の知り合いが骨折をしてしまい、入院することになってしまいました。身体が第一、無理に働いてはいけませんが、生活のことを考えると、自分で色々準備しておかないといけません。

いつ何が起こるか分かりませんから、健康保険の概要だけは知っておいて損はありません。どんなリスクがあるのか是非今のうちに知っておきましょう。

 

使える保険・制度は何なのか?

折角の機会ですから、独立して働けなくなるとどんなことが起こりうるのか?

  • 体が治るまでの間、生活はできるか?
  • 事業が止まることで、損害賠償を含めた訴訟されるリスクはありますか?
  • 従業員がいる場合、労働基準などの制度は整備されているか?

怖いですよね。ただ備えておくことが大事。

今回は健康保険について触れていきますが、会社員と個人事業主の違いを制度で述べるとこんな感じです。

<健康保険>
各種健康保険組合または協会けんぽ ⇒ 国民健康保険等

<年金>
厚生年金 ⇒ 国民年金

<失業>
雇用保険 ⇒ 任意で対策が必要

会社員の健康保険と国民健康保険で異なるのは、保険料や年金の受給額に差がある点。そして仕事ができなくなったときへの対策です。

今回は、「休む場合」の健康保険について掘り下げていきます。

 

退職から即手続き!国民健康保険

健康保険料を支払うことは、病気になった時のお金に対するリスクへの対策です。

会社であれば健康保険組合に入り、個人事業主であれば国民健康保険等に加入して保険証を受け取ることができ、病院で掲示すれば、自己負担の割合を3割まで下げることができます。日本では国民皆保険制度が取られているため、皆受けられる権利ですが、会社員を退職して個人事業主となったら、自分で新たに手続きを行う必要があります

とれる選択肢は大きく2つ。

  • 国民健康保険の加入手続きを行う。
  • 会社員時に加入していた健康保険の任意継続制度を利用する。

いずれも退職日からすぐに手続きをする必要がありますが、国民健康保険は退職日翌日から14日以内

どの自治体でも必ず窓口があるので、「○○市 国民健康保険」と検索すれば、必ずといってよいほど必要な情報が出てきますので、是非見てみましょう。

そして、一定期間であれば健康保険(被用者保険)に加入したままの状態を維持できる任意継続という制度があります。

この制度を選択すると、退職時の収入にもとづき決まった保険料を支払えば、変わらず健康保険が利用できます。健康保険を任意継続するためには、健康保険への加入実績が2か月以上あり、退職後20日以内に各都道府県にある協会けんぽ支部で手続きを済ませる必要があります。

加えて、任意継続できるのは2年間と決められており、その間に転職先を見つけて転職先の健康保険に加入したり、保険料の支払いが少しでも滞ってしまったりした場合には、自動的に任意継続は止められてしまいます。

保険料については、前年の所得金額や地域によって保険料率が変動するため、事前に行政機関で確認し、任意継続の場合の保険料と見比べておくと良いでしょう。

このあたりの保険の話は普段なかなか振れることが無いため、分からないことも多いはず。アントレ独立おたすけサービスがいつでもサポートしますので、お気軽にご相談ください。