いくら以上稼ぐと、税金を払わなければいけないか?

いくら以上稼ぐと、税金を払わなければいけないか?

アントレ独立おたすけサービスに来るご相談の中に、今扶養にはいられている方が、「税金がかからない範囲でやりたいんです」というものがあります。
配偶者控除を受けるために必要な考え方ですので、ご状況によっては大事な基準になります。

いくつか基準になる数字がありますので、順番に紹介していきましょう。

 

年収103万円の壁

まず、主婦さんなどがアルバイトをする時によく言われる「年収103万円の壁」について説明します。

例えば、給与所得が103万円のパートタイマーの主婦は、勤め人を対象にした65万円の給与控除を差し引くと所得は38万円になります。
そこから基礎控除の38万円を差し引けば、所得は0円ということになるので、所得税が発生せず、配偶者控除も受けられます。さらに配偶者の税金も安くなり、良いことづくめです。

 

年収130万円は所得ではなく収入

次に、年収130万円の壁についてです。

これは、健康保険や厚生年金といった社会保険の扶養に入るための限度額を指しています。

パートタイマーの主婦であっても年収130万円を超えた場合、年金保険料を納める必要のない国民年金の第3号被保険者でいられなくなります。
ということは、個人事業主とみなされるので、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。なお、こちらの130万円という額は所得ではなく収入なので、違いに注意が必要です。

 

配偶者の扶養家族が個人事業主として開業した場合

ここで、配偶者の扶養家族となっている方が個人事業主として開業したケースに戻ります。

パートタイマーの主婦と同様に、年間38万円以上の所得があると配偶者控除を受けられなくなりますが、このとき注意しておきたいのはパートタイマーやアルバイトなど給与所得者の“収入”と個人事業主の“所得”は違うという点です。
個人事業主の“所得”とは、収入から必要経費を引いたものを指します。

まず、年収103万円の壁にかかわる所得税の課税ラインです。
収入から必要経費を引いたものが個人事業主の“所得”になりますが、確定申告で青色申告をし、一定条件をクリアすると追加で65万円が控除されます。
つまり「収入 ― 経費 ― 65万円 = 所得」となるのです。
このとき所得が38万円以下であれば、所得税は課税されません。

青色申告をするには、あらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」の記帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。

簿記の知識がない方にとっては少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、最近は会計ソフトで簡単に帳簿付けができます。
ですから、収入がある程度見込めるのであれば、チャレンジしてみてもいいでしょう。

一方、住民税については自治体によって課税基準が異なり、38万円以下でも課税されることがありますので確認が必要です。

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つまり、所得税だけなら年収103万円を下回れれば所得税はかからないが、住民税は自治体によって基準が異なる、ということです。
本格的に検討される方は、近くの税務署に行き、ご自分の納税地の基準を確認されることをおススメいたします。