確定申告の期間はいつからいつまで?期限は?遅れた場合は?
- 2022.12.14
- 会計・経理

もうすぐ年末。年を越したら、個人事業主が真っ先に気にするのはそう。確定申告です。
提出年の前年1月1日~12月31日の所得額と、そこから求められる所得税の額です。
例えば、翌年の確定申告書の提出期間には、今年の1月1日~12月31日の所得を計算し、納めるべき所得税額を報告することになります。
確定申告の中身や、コツなどは他にも沢山紹介しているので、ここでは、期限・スケジュールに特化して解説しましょう。
いつ提出するものなのか?
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則。
土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。
ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。
この場合は、1月1日から申告が可能です。3月15日までという縛りもなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けることができます。
開業から2年間は、消費税を納付する必要がない免税事業者になりますので、原則として消費税を納める必要はありません。
しかし、3年目以降でかつ2年前の課税売上高が1,000万円を超える人は「課税事業者」に該当し、所得税・復興特別所得税に加えて消費税・地方消費税についても確定申告と納税を行う必要があります。
2年前に1,000万円の売上高がなくても、個人事業主で前年度の1月1日~6月30日の半年間に課税売上高かつ給与等支払金額のいずれもが1,000万円を超えている場合は課税事業者となります。
消費税の確定申告期間は原則申告期間の翌年1月1日~3月31日、納付期限は申告期間の翌年3月31日です。それぞれの期限が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
もし〆切を過ぎてしまった場合
確定申告は、〆切を過ぎた場合でも受け付けてもらえますが、「期限後申告」の扱いになり、次のような不利益が生じます。
期限内に確定申告を行わないと、ペナルティとして本来納めるべき税金に「無申告加算税」が上乗せされます。
上乗せされる税率は、以下のように2つの段階に分けられます。
・税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%
・税務署から指摘された後で期限後申告した場合:原則として納税額のうち50万円までが15%/50万円を超える部分は20%
(なお、調査の事前通知の後に申告した場合は50万円までが10%、50万円を超える部分は15%)
仮に納税額が60万円なら、無申告加算税は上の「税務署から指摘を受ける前に申告した」場合は3万円、下の「税務署から指摘された後で申告した」場合は9万5,000円になります。
ただし、次の要件をすべて満たしている場合は「期限内申告を行う意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。
ー申告期限後、1か月以内に自主的に申告している
ー期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する
年明けたら、あっという間に申告期間が来ます。
納税は国民の三大義務ですから、〆切を過ぎる個人事業主に優しくする義理はありません。
経費の計算・書類の準備などは計画的に、前もって。
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