副収入があると確定申告は必須?ケースごとの方法を解説

副収入があると確定申告は必須?ケースごとの方法を解説

副業をしていたり、投資や広告運用などによる副収入があったりする人は、原則として確定申告をしなければなりません。ただ「年間20万円までは確定申告をしなくてもいい」と聞いたことがある人もいるでしょう。本記事では、副収入で確定申告が必要になるケースとならないケースや、確定申告をするときの流れについて解説します。2種類の確定申告と、それぞれのメリット・デメリットも紹介します。

確定申告しなければならない副収入とは?

副業をしている人や、副収入のある人は、基本的に確定申告をしなければなりません。副業とは『雇用されている会社以外でする、あらゆる仕事』副収入とは『副業など、本業以外で発生するあらゆる収入』のことです。

ただ、副業や副収入があっても、例外的に確定申告しなくていいケースもあります。まずは、確定申告が必要となる条件、どんな副収入があると確定申告をしなければならないのかを確認しましょう。

年間20万円を超える副収入がある場合

確定申告が必要になる1つ目の条件が『年間20万円を超える副収入がある場合』です。勤め先の会社以外で仕事をしていたり、投資をしていたりしていた場合、その利益が20万円を越えると原則として確定申告しなければなりません。

例えば「クラウドソーシングで継続的に仕事を請け、それによる利益が年間20万円を超えた場合」「ネットオークションやフリーマーケットを使った売買で、年間20万円を超える利益を得た場合」などが該当します。

覚えておきたいのが『年間20万円を超える』とは利益のことであり、売り上げのことではありません。例えばネットオークションで年間30万円の売り上げが出ても、仕入れに15万円がかかっていた場合、利益は15万円です。この場合、確定申告の義務はありません。

給与所得が複数あり、年間20万円を超えている場合

確定申告が必要になる2つ目の条件が『給与所得が複数あり、年間20万円を超えている場合』です。例えば会社員が副業としてアルバイトをし、アルバイトの給与が年間20万円を超えた場合は、確定申告をしなければなりません。アルバイト(副業)の勤め先では、年末調整を受けられないためです。

例外として、給与所得から所得控除(基礎控除や医療控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下だと、確定申告が義務付けられません。

確定申告しなくてもいい副収入とは?

基本的には『年間20万円を超える副収入がある場合』は、確定申告をしなければなりません。しかし、例外として次のようなケースでは、確定申告が不用です。

【確定申告をしなくてもいい副収入】
・不用品の販売により副収入を得た場合
・投資を源泉徴収ありの特定口座でした場合
・NISAやつみたてNISAの枠内で投資をした場合

不用品の販売により副収入を得た場合

確定申告をしなくてもいい1つ目の副収入は『不用品の販売による副収入』です。ネットオークションやフリーマーケットで物を売り、利益が年間20万円を超えた場合は、原則として確定申告をしなければなりません。

ただし、それが『家具や雑貨など、もともと持っていた不用品を売って得たもの』なら、確定申告は不要です。

例外として、宝石や貴金属、美術品などを販売し、1点30万円を超える利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。このケースでも、基準はあくまで利益であり『購入時の金額-販売額=30万円以下』なら確定申告は不要です。

投資を源泉徴収ありの特定口座でした場合

確定申告をしなくてもいい2つ目の副収入は『投資を源泉徴収ありの特定口座でした場合』です。投資をするためには、証券会社で口座を開設しなければなりません。この口座には“一般口座”と“特定口座”の2種類があり、特定口座はさらに“源泉徴収あり・なし”が選べます。

“特定口座”で“源泉徴収あり”を選べば、証券会社が代わりに税額を計算し、納税をしてくれるため、自分で確定申告をせずに済みます。

NISAやつみたてNISAの枠内で投資をした場合

確定申告をしなくてもいい3つ目の副収入は『NISAやつみたてNISAの枠内で投資をした場合』です。NISAは年間120万円まで、つみたてNISAは年間40万円までの投資が、非課税枠となります。これは年間120万円(40万円)の利益が非課税になるのではなく『年間120万円(40万円)の枠内で購入した金融商品により生じた利益』が対象です。

NISAなら年間120万円まで、つみたてNISAなら年間40万円までを元手に投資をする場合は『確定申告をしなくてもいい』と思っておきましょう。

確定申告の種類と、メリット・デメリット

確定申告には『青色申告』と『白色申告』の2種類があり、それぞれ方法やメリット・デメリットが異なります。2つの確定申告について、概要を説明します。

青色申告

青色申告は、複式簿記による記帳が義務付けられた申告方法です。白色申告に比べて手間のかかる方法ですが、受けられる控除が多いメリットもあります。

【青色申告のメリット】
・65万円もしくは10万円の特別控除が受けられる
・専従者給与(家族への給与)の全額を経費にできる
・赤字を3年間繰り越せるため、税金を抑えやすい

【青色申告のデメリット】
・毎年「青色申告承認申請書」の提出が必要
・複式簿記を付けるための知識やソフトが必要

白色申告

白色申告は、簡易帳簿で記帳できる申告方法です。青色申告に比べてかかる手間は少ないものの、控除を受けられなかったり、赤字の繰り越しができなかったりするというデメリットもあります。

【白色申告のメリット】
・記帳が簡単
・「青色申告承認申請書の提出」のような手続きがない

【白色申告のデメリット】
・特別控除がない
・赤字の繰り越しができず、節税しにくい

継続的な副収入があるなら、多少の手間をかけてでも、メリットの多い青色申告を選んだ方がいいでしょう。特に、その副収入が事業によるものであり、給与や赤字が発生する可能性があるなら、青色控除のメリットによる恩恵も大きくなります。

【4STEP】確定申告の流れ

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日とされています。申告期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限となります。

確定申告はこの期限内にしなければならず、余裕を持って早めに準備をしておくことが大切です。確定申告はどのような流れで進めるのか、4ステップに分けて解説します。

【確定申告の流れ】
1.普段から記帳する
2.必要書類を用意する
3.確定申告書を記入する
4.税務署に申告する

※こちらのページには、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等がまとめられています。情報は随時更新されていますので、申告前に確認すると良いでしょう。
参考:国税庁『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

STEP1.普段から記帳する

確定申告をする流れの1ステップ目は『普段から記帳すること』です。確定申告を実際にするのは2月16日~3月15日の間ですが、記帳は普段からしておかなければなりません。

記帳とは、収入と支出を帳簿に記録することです。取り引きや経費を項目、日付別に記帳し、副収入や副業の収支状況を記録していきましょう。

自宅をオフィスとしている場合は、毎月の家賃や電気代などの一部も経費にできます。経費にできる割合は『仕事に使っている時間や面積などの比率』により算出します。

STEP2.必要書類を用意する

確定申告をする流れの2ステップ目は『必要書類を用意すること』です。次の書類を用意し、申告の準備を進めましょう。

【確定申告書】
税務署から確定申告書をもらいます。確定申告書にはAとBの2種類があり、Aは給与所得や雑書得、配当所得、一時所得などに使えます。Bは所得全般に使えるため、不安ならBを選ぶといいでしょう。

【支払調書】
取引先から、年間どの程度の支払いがあったのかを記した書類です。1月~2月にかけて送られるケースが多く、2月中頃になっても届かないなら、取引先に確認の連絡をしましょう。

【領収証】
仕事で使う物の購入費や、オフィスの家賃・水道光熱費などを経費にするには、領収証が必要です。手書きの領収書はもちろん、レシートも領収証としては有効です。クレジットカードやデビットカードで支払いをした場合は、取引明細を印刷したものを添付しましょう。

【その他の必要書類】
・マイナンバーのわかるもの
・本人確認書類(運転免許証や保険証など)
※これらの書類は原本の提示、もしくはコピーの添付が必要です。

STEP3.確定申告書を記入する

確定申告をする流れの3ステップ目は『確定申告書を記入すること』です。記入方法は確定申告書に書かれているので、それに倣いましょう。

ケースごとの記入方法や、実際の記入例は、国税庁のWebページがわかりやすいです。該当するケースのPDFを見ながらであれば、どこに何を書けばいいのかも理解できるでしょう。

参考:国税庁『確定申告書の記載例

STEP4.税務署に申告する

確定申告をする流れの4ステップ目は『税務署に申告すること』です。確定申告書を記入したら、ほかの必要書類と一緒に『所轄の税務署』に持っていきましょう。持参しても、郵送しても構いません。

事前に申し込めば“e-Tax”を利用してインターネットから確定申告をすることもできます。e-Taxなら確定申告書の作成もインターネットでできるため、書き損じによる手間もありません。e-Taxの利用方法の確認や申し込みは、国税庁のWebページから行えます。

e-Tax国税電子申告・納税システム『個人でご利用の方

下記リンクからは、国税庁による『e-Taxの使い方説明』を動画で見られます。

YouTube:国税庁動画チャンネル『確定申告書等作成コーナーから申告書を作成して書面提出する方法

「副収入を作ったら確定申告をするもの」と思っておこう

副収入のある人は、基本的に確定申告をしなければなりません。『利益が年間20万円以内』『投資による副収入(※諸条件あり)』などの場合は不要なこともありますが、「副収入を作ったら、確定申告が必要になるもの」と思っておけば安心です。

申告義務があるにもかかわらず確定申告をしないままでいると、脱税と見なされることもあります。そうでなくとも、確定申告(青色申告)をすれば『65万円の特別控除』や『赤字の繰り越し』などの恩恵が受けられます。

副収入ができたら、確定申告も忘れずにしてください。もし忘れてしまったら、気付いた時点で税務署に相談しましょう。

PROFILE

赤塚元基

フリーライターとして独立した契機は、実は転職失敗。自身の(苦くもあった)経験を活かし、皆さまの心に寄り添いながら、お役立ち情報をお届けします!
元記事はこちら
アントレSTYLE MAGAZINE
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