社名の付け方にもルールがある
会社設立準備の中で、もっとも胸躍る作業が、商号(社名)の考案かもしれない。我が子も同然に命名するのだから、やはり気分は高揚する。だが、商号の付け方にも制限はある。法務局で不適切と判断されれば、変更せざるを得ないので、表を参考にして、ミスのないよう進めてほしい。
なお、かつての類似商号規制は撤廃されたが、「同一住所での同一商号」は認められていない。大型のオフィスビルなどには何十〜何百社と会社が入居している場合もあり、「同一住所での同一商号」は十分に起こり得る。そうした施設に本店を設ける予定のある人は、念のため、事前に法務局で商号調査をしておくほうが無難である。
商号を選択するうえでの注意点
選定の制限 | 商号例 |
---|---|
会社の種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を商号の初め、または末尾に必ず入れなければならない | 株式会社○○ ○○合名会社 ○○合資会社 合同会社○ |
行政機関類似名など公序良俗に反する商号は使用できない | 合資会社○○公安調査機関 合同会社○○法務省 株式会社○○警察 |
法律で禁止された文字を商号中に使ってはいけない | 銀行でない事業で、合資会社○○銀行 信託銀行合同会社 病院ではない事業で、○○○医院 損害保険会社で、○○生命損害保険会社 |
財務省令で定められている会社は、その業務を示す文字を商号中に入れなければならない | ○○銀行 ○○証券 ○○損害保険 ○○生命保険 |
文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字で表記する。アラビア数字や一部の記号も使用できる | 株式会社スタート 株式会社START スリーセブン合同会社 777合同会社 |
本店の商号に支店を表すような文字は使用できない | 株式会社○○支部 合同会社○○出張所 |
個人事業の場合、商号の中に、会社であることを示すような文字は使用してはいけない | ○○カンパニー ○○コーポレーション |
営業所在地が違っても、商号はひとつしか使用できない。また、会社の場合、営業の種類が異なる時でも、複数の商号を使うことはできない | |
ほかの会社の本店所在地と同一の住所では、同一の商号を使用できない |