アントレ-会社の設立-商号を決めよう

7.会社の設立

08商号を決めよう

社名の付け方にもルールがある

会社設立準備の中で、もっとも胸躍る作業が、商号(社名)の考案かもしれない。我が子も同然に命名するのだから、やはり気分は高揚する。だが、商号の付け方にも制限はある。法務局で不適切と判断されれば、変更せざるを得ないので、表を参考にして、ミスのないよう進めてほしい。
なお、かつての類似商号規制は撤廃されたが、「同一住所での同一商号」は認められていない。大型のオフィスビルなどには何十〜何百社と会社が入居している場合もあり、「同一住所での同一商号」は十分に起こり得る。そうした施設に本店を設ける予定のある人は、念のため、事前に法務局で商号調査をしておくほうが無難である。

商号を選択するうえでの注意点
選定の制限 商号例
会社の種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を商号の初め、または末尾に必ず入れなければならない 株式会社○○   ○○合名会社
○○合資会社   合同会社○
行政機関類似名など公序良俗に反する商号は使用できない 合資会社○○公安調査機関
合同会社○○法務省
株式会社○○警察
法律で禁止された文字を商号中に使ってはいけない 銀行でない事業で、合資会社○○銀行 信託銀行合同会社
病院ではない事業で、○○○医院
損害保険会社で、○○生命損害保険会社
財務省令で定められている会社は、その業務を示す文字を商号中に入れなければならない ○○銀行   ○○証券
○○損害保険   ○○生命保険
文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字で表記する。アラビア数字や一部の記号も使用できる 株式会社スタート
株式会社START
スリーセブン合同会社
777合同会社
本店の商号に支店を表すような文字は使用できない 株式会社○○支部
合同会社○○出張所
個人事業の場合、商号の中に、会社であることを示すような文字は使用してはいけない ○○カンパニー
○○コーポレーション
営業所在地が違っても、商号はひとつしか使用できない。また、会社の場合、営業の種類が異なる時でも、複数の商号を使うことはできない
ほかの会社の本店所在地と同一の住所では、同一の商号を使用できない

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