アントレ-会社の設立-資本金の額を決めよう

7.会社の設立

02資本金の額を決めよう

まずは1000万円未満で検討

会社を設立しようと考えた時、最初に悩むのが、資本金をいくらにするかだ。最低ラインとしては、事業を起こすための費用(開業資金)と、それが軌道に乗るまでの費用(運転資金)の合計額と考えればいい。もちろんそれに予備資金を加えてもいい。ただし、いたずらに資本金の額を高くすると税制面での優遇が受けづらくなるので、大きな設備投資などを要さないのであれば、1000万円未満でスタートしたい。たとえば資本金1000万円未満の会社の場合、売上高にかかわらず、1期目と2期目は消費税納税が免除されるなどの措置がある。
なお、資本金を「会社設立に必要なお金」と思い込んで、そのまま手を付けない人もまれにいるが、それは間違い。資本金は事業運営のために積極的に活用すべき資金である。

現物出資の対象となるもの
  • 土地・建物などの不動産
  • 代金請求権、家賃請求権などの債権
  • 機械、自動車、原材料や棚在庫品など
  • 営業権、漁業権
  • 有価証券(株券、国債、社債、地方債など)
  • 工業所有権、特許権、著作権など、かたちのない財産

※以下の資産は検査役の調査が不要となる

  • 500万円を超えない少額資産
  • 建物、土地(賃借権、地上権、地役権、採石権などを含む)は、不動産鑑定士の鑑定評価にもとづき、弁護士の証明を受けた場合
  • 株式、国債、社債、地方債などのうち、市場価値のある有価証券で、 定款に定めた価格がその相場価格以下の場合
資本金の払い込みができる金融機関
  • 銀行
  • 農業協同組合
  • 信託銀行
  • 農業協同組合連合会
  • 信用金庫
  • 漁業協同組合
  • 信用金庫連合会
  • 漁業協同組合連合会
  • 信用協同組合
  • 水産加工業協同組合
  • 信用協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 労働金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 労働金庫連合会
  • 農林中央金庫

将来の資本金額の記載も必要

また、株式会社の場合、当初の資本金とは別に「発行可能株式総数」を定款に記載する必要がある。将来のビジョンにもとづき、最大、どこまで増資するかを考えて株式の発行可能総数(イコール資本金の額)を決めておくわけだ。仮に、当初は資本金100万円でスタートし、将来は5000万円の資本金にしたいと考えているならば、その額に対応する株式数を記載しておけばいい。ただし、そのためには株式の譲渡制限を定めておく必要がある。というのは、「定款で株式譲渡制限をしない会社の発行可能株式総数は、発行済株式の4倍まで」という規制があるからだ。

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