【士業独占業務】税理士しかできないことってなに?
- 2024.01.10
- 会計・経理
このブログでもよく、「税理士が~」というフレーズがよく登場しますが、
税理士さんはいったい何をしてくれる人なのでしょうか?
お金のプロ、というのは何となくイメージが湧きますが、
実際のところはあまりご存じない方も多いようです。
2回ほどに分けて、税理士さんがやってくれることを紹介していきます。
税理士しかできない仕事がある~士業独占業務~
まず最初にお伝えしたいのが、税理士がやってくれる仕事の中には、
世の中に税理士しかすることが許されていない「士業独占業務」というものがあります。
(弁護士・行政書士・司法書士など他の仕事にもあります)。
これらの仕事は、税理士ではない人が税理士に顧客を紹介することも「税理士法」という法律で禁止されている、
かなり守られた聖域です。
アントレ独立おたすけサービスにも、この独占業務にあたるお仕事の相談を頂きますが、
「やらない」のではなく「できない」ので、お断りをしています。
士業独占業務の種類を知っておこう!
では、どんな種類があるのか。簡単にまとめてみました。
◆税務代理業務
法律で定められた税務関係の書類を期限までに税務署に提出することが義務付けられている時、
書類を税理士がクライアント(納税者)の代理で提出する業務のことを「税務代理業務」といいます。
青色申告の届け出・確定申告書の提出などもこれに含まれます。
発生することが少ないと思いますが、納税者が税務調査の対象となってしまった時に、
納税者に代わって税務署に対応をする業務もこれに含まれます。
◆税務書類の作成業務
納税者は、色々な書類を提出しないといけません。そして
・所得税、消費税、法人税など各種の確定申告書類
・年末調整
・法定調書
・相続税、贈与税の申告書
などの税務書類の作成は、納税者以外では税理士でないと行うことができません。
書類には税理士が「私が作りましたor見ました」という印を押印するところがありますが、
そこは税理士以外は絶対に押すことができません。
◆税務相談業務
税務署等に提出する申告書等を作成する場合には、税金を計算する必要があります。
皆様の中にも、毎年、税務署から送られてくる分厚い冊子とにらめっこしながら、
「この従業員の源泉徴収税額はいくらなんだろ。。。」と慣れない数字と格闘して調べたりしたことがある方、
いらっしゃることでしょう。
これらの計算は税理士にお願いできちゃうお仕事です。
というよりも、この税金を算出するために納税者からの相談に対応するのは、税理士しかできません。
このように、税金の額を決める根幹の書類作成・相談業務は、
専門知識を身に着け、国からお墨付きを受けた税理士さんだからこそできる「特権」ですので、
それ以外の方がやることは、経営者以外は許されないのです。
次の記事では、独占業務ではないけれど、税理士さんができる業務をいくつか紹介していきます。
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