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節税したいなら活用すべき! ふるさと納税とは?

節税したいなら活用すべき! ふるさと納税とは?

これから独立開業する方に向けて、税金面で気を付けることについてプライムファイナンシャルパートナーズ会計事務所の菅 彰裕さんにお話を伺いました。菅さんは世界4大国際会計事務所のメンバーファームの1つであるPwC税理士法人を経て独立開業された税理士さんです。非上場企業から上場企業まで、幅広いクライアントの業務を担っている菅さんだからこそ知りうる税金の話をたっぷりお伝えします!

今回は、ふるさと納税についてご紹介します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税制度とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)をする制度です。
「納税」という言葉が付いていますが、実際には、都道府県・市区町村への「寄附」です。

地方自治体へ寄付をした場合、確定申告を行うことで寄付金の金額から2000円を引いた額(自己負担額)が、所得税と住民税から控除されます。

ふるさと納税制度は、税制を通じてふるさとへ貢献することで地方との税収格差をなくす目的で、2008年に公布されました。

総務省は、その意義として3つ挙げています。

第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域の在り方をあらためて考えるきっかけへとつながります。
(引用:ふるさと納税の理念 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/policy/

届くモノの分だけ得する、ふるさと納税

ふるさと納税は言い換えると「届くモノの分だけ得をする制度」です。

渋谷区に住民票があり、年収1000万円の人がいるとします。その住民税が50万円だった場合を例に見てみましょう。

「10万円寄付すると、5万円相当の肉が届く」というふるさと納税を行うと、確定申告時に納める税金は以下になります。

50万円ー10万円(※)=40万円
※2,000円が引かれて正確には98,000円控除となります。

結果的に50万円分は支払うことになるのですが、手元にお肉が届いている方がお得感はありますよね。

ちなみにここで注意して欲しいのは限度額です。予め確認しておくようにしましょう。

なお、ふるさと納税分の控除金額は寄付をする人の給与所得額や家族構成、その他の税金控除により変わるので事前に調べることをオススメします。

控除を受ける場合は確定申告が必要

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

その場合には、以下の書類を準備する必要があります。

・受領証明書
・源泉徴収票
・確定申告書

なお、平成27年の4月から給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がスタートしています。

ふるさと納税は節税というメリットだけでなく、好きな地方自治体の応援ができたり、特産物に舌鼓を打てたりという点も大きな魅力。
今までこの制度を活用したことがなかった方も、これを機にふるさと納税をしてみるのもいいかもしれませんね。

PLOFILE
プロフィール写真

プライムファイナンシャルパートナーズ株式会社
税理士 菅 彰裕

世界最大級のPwCグローバルネットワークのメンバーファームであるPwC税理士法人より独立開業。非上場企業、上場企業、日本居住者、非居住者と幅広いクライアントの業務を担当する。
業務内容は、オーナー企業の事業承継対策の検討、組織再編によるグループ会社の整理、事業承継のための株価対策、国内および国外のIPO支援、国内買収案件における税務デューデリジェンス、非居住者の国内投資にかかる税務コンサルティング、その他執筆サポートなど。

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