知っておこう!「自己破産」でできなくなることは?
- 2023.05.24
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万が一、独立で失敗してしまったとき、最悪のゴールは「自己破産」と考える人は多いと思います。
ただ、自己破産をしてしまったとき、どんなデメリットが起こるか、知っていますか?
自己破産してしまったからといって全てが終わってしまう訳ではありませんし、やり直しができない訳でもありません。
ただ、なんとなく「最悪のシナリオ」と思われがちな自己破産は、どんなことができなくなるのか知っておくのは大切です。
主だったものを紹介させていただきます。
※自己破産は、決して推奨できるものではありません。
あくまで「避けるべきもの」であることを念頭にお読みくださいm( )m
自由財産以外を手放さないといけない
自己破産すると、換金できるものは全て手放す必要があります。
財産は全て金銭に変えて返済にあてがう必要があるからです。
現金はもちろんのこと、車・不動産・宝飾品などなど、基本的に全て手放さないといけません。
ただ、例外もあります。
・破産した後にゲットした財産
・99万円以下の現金
・差し押さえることができない財産
・裁判所が認めた自由財産
・破産管財人によって対象から外れたもの
など。
ただ実際は、99万円以下の現金以外は、手放すものと思っていた方がよいでしょう。
賃貸契約の審査に通過できない
自己破産した場合は、購入した住宅も手放さないといけなくなります。
ただ、その後は賃貸住宅を探そうにも、賃貸契約自体が組めなくなります。
賃貸契約の際には「家賃を支払う能力があるか」が審査対象になりますが、自己破産中ですと、その能力がないと判断されてしまうからです。
また、ローンなども数年単位で受けられなくなります。
官報に個人情報が掲載される
あまり知られていませんが、「自己破産した人」として公に名前が載ります。
自己破産をすると裁判所の公の情報として、個人情報がインターネットでも掲載されてしまうのです。
誰でも見られるものに個人情報が掲載されるというリスクは知っておきましょう。
連帯保証人に請求が行ってしまいます
借金に連帯保証人がいる場合、そこに支払の請求が行きます。
お金を借りるにも連帯保証人が必要な場合は多いですから、自身が返済しない場合は、自動的に保証人を苦しめることになってしまいます。
郵便物の中身を破産管財人に見られる
自己破産の手続きの期間は、郵便物の中身を破産管財人に見られてしまいます。
手続きが正式に進んでいるかどうかなどを裁判所に報告する役割を担っているため、管財人の家に転送されてしまうのです。
(破産管財人とは、自己破産手続きにおいて裁判所から選任される弁護士のこと)
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詳しく書いているサイトは沢山ありますが、ここでは入門編として、分かりやすくデメリットになりそうなことを挙げました。
「最悪、自己破産してやり直せばいいや」と仰ることもたまにいらっしゃいますが、本当に様々な制限が出てきてしまいます。
ならないためにどうするか、を考えて頂くきっかけとして紹介させていただきましたので、是非覚えて置いてください。
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