アントレ-一般社団法人とNPO法人の設立-一般社団法人特有の制度を理解しよう

8.一般社団法人とNPO法人の設立

02一般社団法人特有の制度を理解しよう

資本金に似た基金の拠出も可能

非営利とはいえ、あらゆる事業活動が行える一般社団法人。そうなると、事業の種類や規模によっては「元手」が必要になる。会社なら資本金を用意するところだが、一般社団法人もそれに近い資産を用意することが認められており、それを基金と呼ぶ。基金の拠出は社員(構成員)に限定されず、第三者的な個人や法人からも受け付けることができる。会社に出資をしてもらうと、経営に対する口出しを受けることになるが、基金はそうしたことにはならない。一方、会社への出資は原則返済不要だが、基金は取り決めによって返済することもできる。

非営利型法人には、優遇税制がある

税制上、一般社団法人はさらに2つのタイプの法人に分かれる。普通法人と非営利型法人である。普通法人は会社同様の活動を行い、そのすべての収益に対して会社同様に課税される。一方、非営利型法人は、会費収入や寄付金など、収益事業以外の収入は非課税になる。事業内容を吟味し、主な取り組みが公益(不特定多数の利益)や共益(会員の利益)の追求にあると判断するなら、非営利型法人を選択するといい。なお、非営利型法人になるかどうかは自らで決めることができ、許可や認定は必要ない。

関連記事

8.一般社団法人とNPO法人の設立