失敗しないためのフランチャイズ加盟基礎講座
加盟契約
加盟者は契約内容を変更できない
加盟するFC本部を決めたら、「加盟契約書」の調印となる(店舗立地決定後に契約を締結する本部も多い)。契約とは、一般的に取引を行う両者が取引内容や条件を交渉し、お互いに合意した内容を書面に落としてその遵守を約束することを意味する。
しかし、FC加盟契約の場合、一つの本部が複数の加盟者との間に交わす契約内容は同一のものでなければならず、でき上がっている契約書に個別の加盟者の変更の要請が受け入れられることはない。また、加盟店の果たす義務は本部によって異なる。
したがって、加盟者に求められることは、契約書に書かれていることをきちんと読み、理解してから調印することに尽きる。後から納得できない条項を知り契約を破棄したいと思っても、支払った加盟金は戻ってこないばかりか、違約金まで支払わなければならなくなる場合もあるのだ。一度契約したら、後戻りはできない。
また、FC加盟契約の特徴に「包括性」がある。例えば「経営指導を行う」と書かれていても、その具体的な内容までは書かれていないことを指す。本来、月に1回はSVが巡回するという約束が守られなくても、ロイヤリティを支払わなくてもいいということにはならないと認識すべきだ。
要するに、契約以前に本部と加盟店は信頼関係がすべてなのだ。
契約の用語解説
- 競合避止義務
- 加盟店に対し、当該のフランチャイズシステムによる営業と競業関係となる行為を禁止するということ。契約解除後も一定期間この義務が課される場合が多い。
- 期限の利益を喪失
- 契約が有効な間は、決められた期限までその義務が猶予されるが、契約の解除と同時にその義務の履行が発生することを意味する。
- テリトリー制
- 本部が加盟店に対して、その営業地域を指定する制度のこと。テリトリー内に加盟店を1事業者しか設置しないものを「クローズドテリトリー」または「排他的テリトリー」といい、複数設置することを「オープンテリトリー」という。販売地域は指定しないが、加盟店の設置場所を一定の地点または地域内に限定することを「ロケーション制」という。それぞれのメリット・デメリットをよく考えておきたい。
- 売上、利益保証の不存在
- 本部は、加盟店に対して売上や利益の保証はしないという規定。加盟前に損益シミュレーションなどを提示しても、その数値を実際に保証するわけではないといったことを意味する。
- 機密保持
- 契約存続中はもちろん、契約終了後もFC加盟契約に基づいて知りえたノウハウ、知識、資料、情報などの機密事項を無断で使用したり、第三者に漏洩してはならないという規定。契約解除後も影響を受けるので注意が必要である。
- 加盟者の義務
- フランチャイズ加盟契約には、本部と加盟店の間で必ず守らなければならない規定や義務が網羅されている。加盟店として何を遵守しなければならないかは細かく確認することが必要。
- 契約解除規定
- 契約を締結したからといって、期間中はどんなことがあっても解除されないというわけではない。契約違反や本部の指導に従わないと、契約が解除される規定が必ずあるので、どういった行為が契約解除の対象になるか確認する必要がある。
- 契約期間
- FC加盟契約には必ず契約期間がある。契約期間の設定に関しては、通常、投資回収期間よりも著しく短くても長くても不適切。契約更新時に更新料を徴収する本部もある。契約更新時の手続きや必要な金銭および中途解約時の違約金支払いに関する規定も要確認。
万一トラブルが起こったら
フランチャイズに関するトラブルの大半は、契約に至るまでのプロセスにおいて、本部と加盟者の相互理解の不足が原因。裁判でFC契約について争ったとしても、時間もお金もかかるうえに、双方ともに満足のいく結果をもたらすことは少ない。万が一、トラブルが生じた場合には、契約書をベースに本部とよく話し合うことだが、そんなことにならないためにも、本部とは日頃からコミュニケーションを図り、良好な関係を維持するよう心がけよう。なお、トラブルが生じてこじれそうな場合は、早めに下記諸機関に相談を。
- ■相談先LIST
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- ・(社)日本フランチャイズチェーン協会 TEL.03-5777-8701(代)
- ・中小企業庁中小企業相談室 TEL.03-3501-4667(直)
- ・近隣の商工会・商工会議所、各地区の経済産業局も対応可能
今回のまとめ
一度契約したら後戻りはできない。
契約書は細大漏らさず理解する
- 7時間目
- 開業準備
文/橋光ニ イラスト/栗生ゑゐこ
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