アントレ-独立形態の選択-まずは個人事業を検討しよう

6.独立形態の選択

02まずは個人事業を検討しよう

事業の進捗に応じて法人化も

身軽に始めて、信頼と実績を養いつつ、変化に対応しながら堅実に事業を伸ばしていきたいという人は、個人事業からのスタートを考えてみてほしい。法人は、営利か非営利かにかかわらず、定款という、いわばその団体の憲法のような約束ごとがあり、そこに記載した商号(社名)や目的(事業内容)などを急に変えたりすることはできないからだ。
個人事業は、屋号を付けて活動できることはもちろん、その名称を変更することも随時可能だ。ただし、屋号の中に、会社だとか法人だとかの文字を入れることは禁止されている。また、共同経営者を持つことも、従業員を雇うことも自由。ただし、公共事業などは発注要件を法人に限定したり、公的な補助金の申請対象も法人に限定したりするケースがあり、その点でのデメリットはある。
なお、個人事業には資本金の概念がないので、手持ち資金がなくても、それなりに事業は始められるが、独立後の資金計画はきっちりと立てておきたい。そして事業が軌道に乗り、さらに拡大を期するのなら、法人化を検討してもいい。

個人事業の開業に必要な届出

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対 象 届出の名称 届出先 提出期限
個人事業を始める人すべて 個人事業の開廃業等届出書 納税地の所轄税務署 開業の日から1カ月以内
個人事業開始申告書 事業所所在地の都道府県税事務所 開業後すみやかに
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の確定申告の提出期限まで
青色申告を希望する人青色専従者給与を支払う人 青色申告承認申請書青色事業専従者給与に関する届出書 納税地の所轄税務署 開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで。開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2カ月以内
従業員に給与を払う人源泉税の納期の特例を受ける人 給与支払事務所等の開設届出書源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 事業所所在地の所轄税務署 給与の支払いを始めて1カ月以内随時(早ければ適用も早い)

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