アントレをご利用の皆さまへ
アントレに掲載されている広告は、広告掲載主の責任に基づいて確認・提供された情報を掲載しています。『アントレ』では、広告主に対して取材を通してできるだけ正確で詳しい情報の提供や広告内容の入念な確認をお願いするなど、信頼できる情報を提供すべく努力をしておりますが、掲載されている広告の内容を保証するものではありません。広告掲載主とアントレをご利用の皆さま(以下、ご利用者様)の間で結ばれるいかなる取引・契約についてもその内容に関して、当社は責任を負いかねます。近年、FCガイドラインや契約に関する法令の改正もなされており、新しい情報も踏まえて納得してから契約に臨みましょう。また、掲載された広告に基づいて結ばれた契約によって引き起こされた、いかなる事故・トラブルについても、当社ではその責任を負いかねますので、自己責任の原則の下、十分な確認を行ったうえで取引・契約されるようお願いいたします。
『アントレ』編集部
利用上の注意
- 1. 対等な意識をもって問い合わせを
- 『アントレ』に広告を掲載している企業に電話やメールでアクセスする場合、企業側に以下の3点について明確に伝えましょう。
- ●『アントレ』の広告を見て連絡していること
- ● ご自分のお名前とご連絡先
- ● どのような話がしたいのかまた、掲載された広告内容に疑問がある場合は、はっきりと質問しましょう。広告掲載主とご利用者様は「対等な立場」ですので、臆せずに良好なコミュニケーションを心がけましょう。
- 2. 掲載内容は納得するまで確認を
- 広告を掲載している企業に問い合わせをした際、企業が広告内容についての質問に明確に答えてくれなかったり、全く別のビジネスプランを勧めたりしてくる場合には、広告の内容が虚偽(または「おとり」)である可能性も否定できません。このような場合は、必ずその理由を納得いくまで尋ねてみましょう。契約の交渉においては、どんなに小さな疑問も残さないようにすることが大切です。事前の問い合わせの時点でも細かなところまで十分な確認をするようにしてください。
- 3. 売り込み、勧誘、営業は禁止です!
- 『アントレ』に掲載されている広告の内容と全く関係のない問い合わせは絶対におやめください。広告を掲載している企業は真剣にビジネス
パートナーを求めています。広告内容に関係のない問い合わせや売り込みなどのアクセスは、企業にとって大変迷惑になります。また、場合によっては法的に訴えられるということもあり得ます。くれぐれも広告内容に関係のない問い合わせや売り込み、勧誘、営業などはいっさい行わないでください。
- 4. 雇用対策法により、雇用契約を締結する際、求人企業は以下の例外に該当する場合を除き、年齢制限を行うことは原則禁止とされています。
『アントレグループにおいても、企業への啓発活動に努めています。
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- 1. 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満を募集する場合
- 2. 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集する場合
- 4. 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集する場合
- 5. 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
- 6. 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集する場合
※ 以上のような年齢制限がある場合、その理由について、直接企業にお問い合わせください。
※「年齢不問」の募集は「15歳以上で上限年齢をしていない募集」を指しています。
なお、高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの定年の引上げ等、継続雇用制度の導入等の措置を講じる義務があります。
(※定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。)
契約に関してのトラブル事例
契約にあたって注意を要するトラブル事例を想定し紹介します。疑問に思うことがあっても確認せずに契約をしたり、書面を交わさず口頭だけの約束をするとトラブルのもとになります。広告掲載主とご利用者様は、契約にあたっては対等な立場であり、納得できない場合には契約を締結しないことが一番の防御方法です。アントレは、掲載されている広告の内容を保証するものではありません。
自己責任の原則の下、相手任せにすることなく、新しい法令を踏まえ情報の取捨選択をし、ご自身で納得できるまで確認をしたうえで契約されるようお願いします。
契約前
- ケース 1
- 事業に関する詳しい説明もなく「同じエリアでほかにも契約希望者がいる。まずエリアを押さえるので手付金を支払ってほしい」「申込金支払い後に契約書を送付する」と言われた。
- アドバイス
- 説明に納得できないまま書面も交わさずに金銭を支払ってしまい、後で返金されないというケースがあります。たとえ手付金・申込金であっても、支払いの際には、最終的に契約に至らなかった場合、支払った金銭は返金されるのかなど、条件面や法的要件面も十分に確認し、詳細条件を書面で交わしましょう。
近年、FCガイドラインや契約に関する法令の改正もなされており、新しい情報も踏まえて契約に臨みましょう。
- ケース 2
- 契約交渉時に、「契約すればいかに儲かるか」という点について説明を受けたが、具体的な事例や実績数字なども提示されないまま、契約の締結を求められた。
- アドバイス
- 「具体的にどういう業務を行い収入が得られるのか」「どのくらいの利益が期待できるか」を示す根拠を確認しましょう。具体的な確認ができないまま、せかされるままの契約締結は大変危険です。契約締結前に疑問を残さないよう納得のいくまで尋ねてみましょう。
近年、FCガイドラインや契約に関する法令の改正もなされており、新しい情報も踏まえて契約に臨みましょう。
参考:
公正取引委員会ウェブサイト:フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方:公正取引委員会 (jftc.go.jp)、
(令和3年4月28日)「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」の改正について:公正取引委員会 (jftc.go.jp)
契約時
- ケース 3
- 契約締結時に初めて契約書を提示されたうえ、そこに記載されている契約内容の詳細について確認する間もなく、その場で署名・捺印を求められた。
- アドバイス
- 契約内容を確かめずに契約してしまい、こんなはずではなかったというケースを聞きます。一度契約してしまえば法的な効力が発生します。契約書の内容は時間をかけじっくり検討し、十分確認したうえで契約を交わしましょう。
また、一度は本社(事務所)を訪問するなど、慎重な行動を取りましょう。近年、FCガイドラインや契約に関する法令の改正もなされており、新しい情報も踏まえて契約に臨みましょう。
- ケース 4
- 交渉時に契約書には記載されていない内容や、サービスの説明を受けた。しかし、実際に契約してみると、そのようなサービスは実行されなかった。
- アドバイス
- 契約書がすべてではありませんが、口頭確認のみの場合、トラブルになった際に詳細を確認できる証拠が残りません。紛争時には、主張に対する立証・挙証責任を負い、客観的に証明ができなければ事実にも拘らず主張が通らない場合もあります。
契約書にない条件があったら、その場で十分な説明を求め、実際にそのサービスが行われるなら、必ず書面(覚書や別紙特約事項とするなど)で約束を交わし、問題が起きた時に確認できるようにしておきましょう。近年、FCガイドラインや契約に関する法令の改正もなされており、新しい情報も踏まえて契約に臨みましょう。
契約後
- ケース 5
- 契約書に記載されている内容が守られず、改善を求めても対処されない。契約が守られないため、解約を申し出たが、契約時に支払った金銭はいっさい返金しないと言われた。
- アドバイス
- 契約書の内容と何が違うのか、何をどのように改善してほしいのかなど、ご自身の要望を整理したうえで、まずは契約当事者間で話し合いましょう。話し合いのうえで解決が難しい場合には、各都道府県の弁護士会などへのご相談をお勧めいたします。
アントレホットライン
広告内容と実態が違っていたらご一報を!
『アントレ』に掲載されている広告内容と事実が違っていた場合は、
以下の3点をご確認のうえ、アントレホットラインまでご連絡ください。
- 1.「広告内容」と具体的にどのような点が異なるのか?
- 2.「なぜ違うのか」の理由を確認する。
- 3. 対応した担当者の氏名などを確認する。
メールの連絡はこちら
- ● ホットラインにご連絡いただいた場合、ご指摘やご要望などお申し出の内容によりましては、広告主へご指摘内容について確認をする場合がございます。
- ● 契約条件、紛争処理などをご利用者様に代わって広告掲載主と交渉することはできませんので、ご自身での責任でお願いします。
- ● 電話内容については、正確を期すため録音しております。
ご利用にあたって