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【静岡県伊東市】手打ち十割 そば処 蕎仙 の事業承継・M&A

  • 飲食サービス
譲渡希望額 地域 売上高
応相談 静岡県 非公開

交渉対象

個人

業界/特徴

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  • 飲食サービス
会計年度
非公開

財務情報(P/L)

売上高(万円)
非公開
役員報酬総額(万円)
非公開
営業利益(万円)
非公開
減価償却費(万円)
非公開

財務情報(B/S)

総資産(万円)
非公開
有利子負債(万円)
非公開
純資産(万円)
非公開

売価希望金額

譲渡希望金額(万円)
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所在地・住所

地方
中部
都道府県
静岡県
地域
伊東市

譲渡対象資産

その他資産
設備,在庫,ノウハウ

従業員数

従業員数
非公開

譲渡理由

譲渡理由
後継者不足のため(事業承継)
譲渡理由(補足)
【引き継いでくれる方へのメッセージ】 蕎仙は私が生んだ子どものようなもので、今の状態のままで絶対に残したい。今の味・常連さんを守りたいと思っています。遠い将来はまた別ですが、当面は、今の味・常連さんを守るため、従来のやり方を受け継いでくださる方にお任せしたいと考えています。お蕎麦の作り方・接客の仕方はもちろん教えますが、仕込み・経営・従業員との関係性も含め、このお店の全てを経験し、習得していただくつもりです。もちろん私もしっかり教えていきますし、ご希望すれば経営引継ぎ後も、いちスタッフとしてお手伝いしても構わないと思っています。物件・庭・機械込みで賃貸でやってみて、本当に自分でやれそうだと思ったら、気持ち程度のお金をいただければ良いと思っています。

ビジネスモデル

事業内容

そば屋

主な顧客

近隣住民だけではなく、遠方からも蕎麦を目当てに来ていただいております ペット連れのお客様は、専用のログハウスがございます

製品サービス

素材は全国を巡り厳選し、無添加のものを使っています。

製品・サービスの販売・提供方法

フレッシュな駿河湾産の生サクラエビをぜいたくに使ってかき揚げも人気です。

事業の強み / 差別化ポイント

そばの実に至ってはうちの店しか使うことを許されていない最高級のもの

補足情報

コロナ禍以前の売上高:3,300万円

売り手オーナーへのFAQ

他のM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?

非公開

事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?

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事業の一番の魅力は何ですか?

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事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?

非公開

事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?

非公開

過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?

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過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?

非公開

会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?

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M&A専門家から提案を希望する分野

非公開

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買取希望メッセージ

実名開示に伴う秘密保持に関する誓約事項
第1条(秘密情報)
本誓約における「秘密情報」とは、本件サイトの管理・運営又は利用(以下「本件目的」という。)のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、登録者又は弊社が相手方当事者に対して開示した一切の情報、並びに、本誓約の存在及び内容をいいます。なお、以下、秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報を受領した当事者を「受領当事者」といいます。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
  • (1)開示された時点で、既に公知であった情報
  • (2)開示された時点で、受領当事者が既に適法に保有していた情報
  • (3)開示された後に、受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく且つ適法に入手した情報
  • (4)開示された後に、受領当事者の責めに帰すことができない事由により公知となった情報
第2条(目的外使用の禁止)
登録者は、第1条に定める秘密情報について、厳に秘密を保持し、相手方及び相手方アドバイザーそれぞれの書面、電子メール又は電磁的記録のいずれかの方法による事前の承諾を得ずに、第三者に開示若しくは漏洩し又は本件の検討の目的以外に利用しません。
第3条(秘密情報の第三者への開示)
  • 1.登録者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ることなく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはなりません。
  • 2.前項の規定にかかわらず、登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定される範囲で、秘密情報を開示することができるものとします。
    • (1)本件目的に合理的に必要な範囲で、受領当事者の役員及び従業員、自己の親会社、子会社、又は関連会社の役員及び従業員、並びに自らが依頼している弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士及びフィナンシャルアドバイザーその他法令上又は受領当事者との誓約上守秘義務を負う専門家に開示する場合
    • (2)法令、裁判所の判決・決定・命令、監督官庁その他の行政機関の規則・命令・指導、金融商品取引所その他の受領当事者を規制する権限を有する公的機関の規則・命令・指導(以下「法令等」という。)に従い、必要最小限の範囲で開示する場合。ただし、この場合、受領当事者は、当該法令等及び開示する秘密情報の内容を事前に(ただし、緊急を要する場合には、開示後速やかに)開示当事者に書面により通知するものとし、当該秘密情報の秘密を保持するために合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるものとします。
  • 3.登録者は、第1項又は前項第1号の規定に基づき第三者に秘密情報を開示する場合には、当該第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、当該第三者に対して、自己の責任において、本誓約に規定される自己の義務と実質的に同等の義務を負わせるものとし、当該第三者によるかかる義務の違反につき、一切の責任を負うものとします。
第4条(秘密情報の管理)
登録者は、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければなりません。
第5条(秘密情報の返還・破棄)
登録者は、相手方または相手方アドバイザーより秘密情報の返還請求を受けたときは、相手方または相手方アドバイザーより開示された秘密情報が含まれている書面、電子メール、電磁的記録その他の媒体(これらの複製物を含みます)の全てを相手方に速やかに返還します。相手方に返還することが困難な秘密情報又は記録媒体がある場合には、事前に相手方及びは相手方アドバイザーに通知の上、相手方または相手方アドバイザーの指示に従い、復元不可能な方法により消去、削除、破砕処理する等、確実な廃棄処理を行います。
第6条(有効期間)
本誓約の有効期間は、本誓約の締結日から2年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに登録者又は弊社から書面による別段の申し出がない場合には、本誓約は自動的に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
前項の規定にかかわらず、第3条第4項、第5条、第7条、第9条及び第10条の規定は本誓約が終了した後、1年間は有効に存続するものとします。
第7条(損害賠償)
登録者は、相手方当事者が本誓約に違反した場合には、当該違反によって生じた損害の賠償を相手方当事者に請求することができます。なお、登録者は、当該損害につき、弊社が一切、保障並びに賠償する立場になく、責任が及ぶものではないことを了承いたします。但し、弊社に損害が及び場合には、弊社に対し、登録者は賠償の責任があることは妨げません。
第8条(弊社の免責)
登録者及び登録者アドバイザー、又は登録者が秘密情報を開示した第三者(「登録者等」という)が本誓約の各条項に違反したことに起因して相手方または相手方アドバイザーが損害を被った場合、登録者等は、相手方及び相手方アドバイザーに対し、その損害を賠償します。なお、本条項に違反したことに起因する売り手と買い手との間のトラブル,または各売り手・買い手と売り手・買い手アドバイザーとの間のトラブルについては、弊社は一切責任を負わず、当事者同士で誠実に解決することを了承します。
第9条(知的財産権の不付与)
登録者は、本件目的のために秘密情報を使用する権利を認める以外に、本誓約に基づいて、特許権、著作権、営業秘密、ノウハウその他の秘密情報に関する権利を相手方当事者に付与しません。
第10条(準拠法・合意管轄)
本誓約の準拠法は日本法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
本誓約に関して生じた紛争の解決については、まずは登録者及び弊社が誠実に協議することによりその解決に当たるものとするが、かかる協議が調わない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として裁判により解決するものとします。
第11条(誠実協議)
本誓約に定めのない事項又は本誓約の解釈について疑義が生じた場合には、登録者は、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議し解決するものとします。

上記の全事項を誓約し、誠実に交渉することし、交渉相手に売り手実名や資料の開示を依頼する。

■この案件に、ご質問がある場合、こちらから各売手ご担当者様へコメントください。
 例①:直近一年の売上はどの程度でしょうか。
 例②:日頃の業務はどのようなものでしょうか。
 例③:興味があるため、詳細お伺いしたいです。

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