2022/07/14
アントレ利用規約変更のお知らせ
平素より、弊社「株式会社アントレ」をご愛顧いたあきご利用いただき誠にありがとうございます。
この度は、弊社が運営するサービス「アントレ」における利用規約変更適用をお知らせいたします。
当変更につきましては、令和4年8月15日より適応となります。
新条文 | 旧条文 | 摘要 |
本「アントレ会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アントレ(以下「当社」といいます。)と「アントレ会員」(以下「会員」といいます。)との間でアントレの利用に関する契約の内容を定めるものです。 第1条 定義 第2条 会員登録および会員の責任等 第3条 禁止事項について 第4条 強制退会 第5条 反社会的勢力の排除 第6条 当社の責任について 第7条 個人情報の取扱い 第8条 個人情報の利用 第9条 企業保有情報・利用記録・会員の登録情報の利用 第10条 アントレのサービス変更等 第11条 会員規約の変更 第12条 オンラインでの開催(ウェビナー)について 第13条 条項の分離可能性 第14条 準拠法および管轄 | 本「アントレ会員規約」は、株式会社アントレ(以下「当社」とい います。)と「アントレ会員」(以下「会員」といいます。)との間でアントレの利用に関する契約の内容を定めるものです。 第1条 定義 第2条 会員登録および会員の責任等 第3条 禁止事項について 第4条 強制退会 第5条 反社会的勢力の排除 第6条 当社の責任について 第7条 個人情報の取扱い 第8条 (個人情報の利用) 第9条 企業保有情報・利用記録・会員の登録情報の利用 第10条 アントレのサービス変更等 第11条 会員規約の変更 第12条 準拠法および管轄 | 会員規約を指す言語を創設 2条文創設のため、繰り上げ |
■ 第1条 定義 1.「アントレ」(以下「アントレ」といいます)とは、当社が提供するインターネット、その他インターネット以外の媒体上の独立・起業・開業・求人求職・事業承継のためのビジネス支援情報サービス総合サイト(http://entrenet.jp/)、当該サイトに付随するメール配信および当該サイト以外の情報誌、当社が主催するイベント・フェア、その他の独立支援のためのサービスの総称をいい、アントレ(net)に限定されないものとします。なお、当社が会員に対し行うことができるサービスとして、次の通りとします。 A.アントレに関するサービス(アントレサービスサイト(アントレ(net)を含む)に限られな い)、電話、電子メール、SMS、ダイレクトメール、その他資料等を通じたアントレ掲載企 業・提携先企業・アントレグループ関連会社(子会社等を含む)(以下、総称して「事業者 等」といいます)およびその業務内容、サービス情報、広告情報等の紹介 B.事業者等に対する面談依頼の取次ぎ、資料請求の取次ぎ C.その他、アントレに付帯関連する業務 2.会員とは、日本国内に居住し、かつ、成年以上の年齢に達し、アントレに個人情報(『アントレ プライバシーポリシー』https://entrenet.jp/others/privacy/の定義に従います)およびその他の情報を登録(以下「会員登録」といいます)した者をいいます。当該会員登録後、会員はアントレにおける会員専用サービス(以下「会員サービス」といいます)を利用できるものとします。なお、当社は、日本国外に居住する者並びに未成年者に対し、会員サービスを提供できないこと、予めご了承ください。 3.会員登録後に未成年者が法定代理人の同意を得ずに会員登録をし、成年であると偽っていることが判明した場合には、次条第1項に関わらず、当該未成年者は法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って同意・登録をした行為と判断し、当社に対し誤信を誘因したものとみなす、もしくは当該登録者は本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。 | ■ 第1条 定義 1.「アントレ」(以下「アントレ」といいます)とは、当社が提供するインターネット上の独立・起業・開業のためのビジネス支援情報サービス総合サイト(http://entrenet.jp/)および当該サイトに付随するメール配信その他の独立支援のためのサービスの総称をいいます。 2.会員とは、アントレに個人情報(『アントレ プライバシーポリシー』の定義に従います)およびその他の情報を登録(以下「会員登録」といいます)した者をいいます。当該会員登録後、会員はアントレにおける会員専用サービス(以下「会員サービス」といいます)を利用できるものとします。 | <第1項> ・現行の規定の具体化した条文に明文化 ・新規事業も増え、サービスの範囲が拡がることを想定した文言を追加するため。 <第2項> ・改正個人情報保護法施行に伴い、日本国内居住者向けサービスの明文化。 ・民法および少年法改正(成年・未成年定義改正)に伴い、成年に限ったサービス提供を明文化。 <第3項> ・民法および少年法改正(成年・未成年定義改正)に伴い、未成年者が偽って登録した場合の追認規定明文化。 |
■ 第5条 反社会的勢力の排除 1.当社および会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」 に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.当社および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為 3.当社および会員、または当社および会員の委託先事業者が、反社会的勢力から不当利得要求や業務妨害の不当介入を受けたときは、これを拒否し、又は下請けもしくは委託事業者に拒否させるとともに、不当介入があった時点で速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、所管の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします。 4.新聞報道やメディア媒体で、本規約の当事者に関して、暴力団員等に関する情報を得たときは、本条における表明違反とします。 5.本条項のいずれかに該当する会員は、相手方に対するすべての債務(本規約を含むが、これに限定されない。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに相手方に弁済しなければなりません。 6.本条に基づく契約・登録解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。 7.本条に基づき本規約または登録を解除された当事者は、相手方に対し、損害の賠償のほか一切の請求をすることはできません。 | ■ 第5条 反社会的勢力の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 A. 暴力的な要求行為 B. 法的な責任を超えた不当な要求行為 C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E. その他前各号に準ずる行為 | ・反社排除条項の反社範囲・内容の拡充 |
■ 第8条 個人情報の利用 3.当社は、会員の登録情報等およびアントレの利用履歴等を、それのみで特定の個人を識別できない状態で、当該会員以外に提供するアントレのサービスまたは個別サービス向上のために利用する(会員になる可能性の見込める方に対する広告配信等を含みますが、これに限られません。)ことができるものとします。なお、会員は、会員登録した情報および活動情報に基づき、当社およびアントレを利用する企業等から諸連絡・営業等を受け取る場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 4.その他、本条に定めがない個人情報に関する規定および本条と『アントレ プライバシーポリシー』https://entrenet.jp/others/privacy/に定める個人情報に関する規定に齟齬・矛盾がある場合には、『アントレ プライバシーポリシー』https://entrenet.jp/others/privacy/が優先されます。 | ■ 第8条 (個人情報の利用) | <第3項> サービス向上のための活動を明文化。 登録された個人情報を利用し、アントレおよびアントレ掲載会社からの問い合わせがあること、プラポリに基づくという文言を追記。 <第4項> プラポリに基づくために新設 |
■ 第9条 企業保有情報・利用履歴・会員の登録情報の利用 1.当社は、会員の各種独立・起業・開業・求人求職・事業承継を前提にした活動に関して事業者等が保有する情報(ダウンロード資料の閲覧履歴、説明会への参加、会員とのフランチャイズ契約、その他事業承継・開業に関する契約の成否等の会員が当該活動のプロセスにおいて当該企業等が取得した会員に関する情報を含み、以下「企業保有情報」といいます)を当該企業等から提供を受けることがあります。当社は、会員がアントレに登録した情報、企業保有情報を、秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該会員および当該企業等の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。 7.前各号以外にその他、会員がアントレをご利用するにあたり、当社および事業者等は電話、電子メール、SMS、ダイレクトメール等により下記の各種ご連絡を行うことができるものとします。 A. アントレ利用または会員登録完了のご連絡 B. 前号に付随し、会員のご依頼内容を確認するためのご連絡 C. アントレ利用後、一定期間後の利用状況の確認および他のアントレ利用のご連絡 D. アントレ、その他さまざまな開業情報サービス、イベント・フェア・プレゼントキャンペーンのご連絡・案内 E.アントレご利用に関するアンケートのご連絡 F. 事業者等または第三者から委託を受けての配信・配送、広告主または第三者のサービスに関するご連絡・案内 G.その他、アントレおよび事業者等に関する情報のご連絡・案内 | 第9条 企業保有情報・利用履歴・会員の登録情報の利用 1. 当社は、会員の各種独立・起業・開業を前提にした活動に関してアントレを利用する企業(アントレ掲載企業および求人企業、転職エージェントを含み、以下「企業等」といいます。)が保有する情報(ダウンロード資料の閲覧履歴、説明会への参加、会員とのフランチャイズ契約の成否等の会員が当該活動のプロセスにおいて当該企業等が取得した会員に関する情報を含み、以下「企業保有情報」といいます)を当該企業等から提供を受けることがあります。当社は、会員がアントレに登録した情報、企業保有情報を、秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該会員および当該企業等の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。 | ・新規事業・サービスの具体的明文化 ・第7項 新設 |
第12条 オンラインでの開催(ウェビナー)について 1.アントレ主催イベントがオンライン上での開催の場合には、本条も適用されるものとします。 2.当該イベントの参画にはインターネット接続が必要であり、接続に係る通信料は参加者各自の負担とします。 3.会員各自が最新のコンピュータウィルス対策等がなされている機器を使用し、当社が指定するウェビナーアプリは最新バージョンにて参画するものとし、当社、講演者及び主催者は、アプリインストール、当該イベント参画によるコンピュータウィルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって生じた損害等の一切の責任を負いません。 4.イベントセッション中は、常時画像や音声のやりとりをしますので、インターネット回線のスピードが遅い場合、画像が静止する、音声が途切れるなど、正常に視聴することができない場合がありますが、当社の責に帰することのできない不具合、補償や損害等については、当社は一切の責任を負わないものとします。 5.当該イベントにかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの著作権は当社、講演者、主催者、その他の著作権者に帰属します。目的の如何を問わず、コンテンツの複製(ダウンロード、キャプチャ等)、送信、転載、その他二次利用行為は禁止いたします。 | <新設> | オンラインイベント開催時における注意事項明文化 |
■ 第13条 条項の分離可能性 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、その条項がいずれか一方の当事者にとって重大または不可欠なものでない限り、それは他の条項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。なお、本規約の規定、条項、適用が違法な場合または裁判所その他の当局により執行不能もしくは無効とされた場合、当該規定、条項、適用は分離可能とみなされ、その違法性、執行不能、無効性が約款の根幹をなす事業上の目的を損なう場合を除き、当該違法、執行不能、無効な規定、条項、適用は本契約中に存在しなかったものとして解釈され、本契約の他の規定、条項、適用の合法性、執行可能性、有効性に影響を及ぼさないものとします。 | <新設> | アントレのリスクヘッジ条項を新設 |
以上