生活保護受給者の借金は自己破産できる!?弁護士費用をかけずにできる方法

生活が苦しくて生活保護を受給している方は、同時に借金についても苦しんでいるケースが少なくありません。借金の返済目途が立たず自己破産を考えることもあるでしょう。
生活保護受給中でも、自己破産をすることはできます。
それだけではなく、生活保護と自己破産の手続きを同時に進めること、そして、自己破産をしてから生活保護を受給することも可能です。
生活保護と自己破産の関係について、気になる疑問を徹底解説していきましょう。
Contents
生活保護とと借金…そして自己破産のタイミング
生活保護を受けているからといって、自己破産ができないことはありません。また、自己破産をしたことで生活保護受給に影響が出ることもありません。
生活保護と自己破産どちらを先に行えば良いのか、順番によって何が変わるのか、3つのケースをご紹介していきましょう。
ケース①生活保護受給中の自己破産
生活保護は、国や地方自治体が生活困窮者を保護する制度です。最低限の生活が送れるように保障をしながら生活を立て直し、自立することを支援してもらえます。
生活保護を受給しているということは、生活に困窮した状況にあるということです。なので、すでに借金を抱えているということは大いに考えられます。
生活保護の申請時には、借金があるかないかは問われません。なので、借金があっても生活保護の受給は可能です。
また、新しい借り入れに対しての規定がないため、生活保護を受給している中で新たに借金をして、返済に追われてしまう状況に陥る事も考えられます。
ただし、生活保護費は借金返済には充てることはできず、また受給中の「収入」とみなされ、生活保護の減額対象となる可能性があるため、生活保護中の新たな借入は基本NGです。
生活保護費で、借金は返済できない、そして新たな借入もダメ、返済を放置すれば差し押さえ…ここで、知っておきたいのが「自己破産」です。
自己破産をするための条件は2つ!
- 免責不許可事由に該当していないこと
- 借金が支払えない状態にあること
です。
生活保護者は、支払い能力が不足している条件をクリアしていると考えられます。あとは、ギャンブル目的などの借金ではなければ、自己破産をすることはできるのです。
更に、生活保護を受給している状態で自己破産をすれば、その費用を免除してもらう制度の活用が可能です。
費用の免除については、後ほど詳しくご紹介します。
ケース②生活保護と自己破産の同時進行
借金返済が難しく自己破産を申し立てする際、安定した収入が無く生活が困窮している状態であることは起こり得ます。
そういった場合、自己破産の手続きと同時に生活保護を申請することは可能です。
自己破産をして借金がなくなったとしても生活費が確保できず生活再建が厳しいのは変わりません。
ですから、生活保護の申請も行っておくことで、自己破産後の生活を安定させる足掛かりにすることが出来るのです。
ただ、同時に申請はできても自己破産の免責が下りなければ生活保護申請が受け付けられないケースもあります。
同時に申請する場合は、福祉事務所に生活保護申請の条件を確認し、アドバイスをもらうことが大切です。
ケース③自己破産後に生活保護申請
自己破産をすると、今抱えている借金問題が解決することになります。ですから、生活保護費が借金の返済に充てられる可能性はゼロになり、申請に通りやすくなるのです。
もちろん、収入が一定以上あれば生活保護を受けることはできません。ただ、借金がなくなったことで精神的、金銭的にも楽になることは確かなので、自己破産を検討する意味はあるでしょう。
自己破産と生活保護、どっちが先の方がいいの?
手続きは同時進行できますが、どちらが先がいいのか迷う方もいるでしょう。
- 自己破産手続きが先の場合
- 先に借金問題をクリアにしてから、生活保護の申請の方が精神的にゆとりが生まれます。
- 生活保護申請が先の場合
- 借金を抱えながらの申請になりますが、申請期間は14日程なので先に生活保護が認められると生活費などの心配がなくなります。
どちらを先にするかは、自身の状況や手続き後の希望する生活によって異なります。負担を軽減したいと悩んだら弁護士など専門家へ相談してみましょう。
自己破産手続きに必要な種類とは?
まず、自己破産を申請するには必要な書類を準備することから始まります。
自己破産申立て必要書類
裁判所へ提出する書類になります。
- 申立て書
- 債権者の一覧(どこの業者か)
- 陳述書
- 保有する財産を示す書類(住宅、不動産、車、保険など)
- 家計の内容がわかるもの(家計簿でもOK)
- 住民票や戸籍謄本(3ヶ月依頼に発行したもの)
収入を証明する書類一覧
- 給料明細(2~3ヶ月分)
- 生活保護費受給証明書(生活保護を先に受けている場合)
- 確定申告書のコピー(2年分)
財産を証明する書類一覧
- 通帳のコピー(複数口座がある場合は全て)
- 不動産登記謄本
- 不動産査定書
- 車検証、車の財産価値を表す査定書
- 保険証券のコピー
- 退職金証明書
- 賃貸契約書
自己破産を申請するには、このように多くの書類が必要になります。弁護士など専門家に依頼すれば、書類について不明な点や状況に応じて発行手続きなどサポートが受けられます。
生活保護者は費用をかけることなく自己破産できる
生活保護を受けている方の余裕資金は、決して多くないでしょう。自己破産をする際の弁護士費用や手続きに係る費用を用意することができない、そう考えて躊躇している方もいるかもしれません。
しかし、生活保護者は費用をかけることなく自己破産をする方法があるのです。
その方法が、こちらです。
- 法テラスの代理援助を利用
- 法テラスでは、無料の法律相談だけでなく弁護士費用の立て替えも行っています。また、裁判所への費用も立て替えが可能です。
収入や資産が基準に満たずに対象者と判断してもらることができれば、法テラスが弁護士費用を代わりに支払ってくれるのです。
しかし、自己破産手続きが終了した時点で生活保護を受給していれば、費用の返還義務が免除されます。
自己破産をする際には、弁護士費用だけでなく裁判所へ支払う予納金もかかります。その費用は同時廃止では2万円、管財事件になると20万円以上です。
生活保護が一時的だった場合は費用が免除されない場合も
自己破産に伴い発生する弁護士費用は、生活保護受給中であれば免除対象となります。
ただし、生活保護受給が一時的なものであった、自己破産の手続き終了までに生活保護者ではなくなってしまったという場合、立て替えてもらった費用は全額返還しなければいけません。
あくまでも、破産終了時に生活保護を受けているかどうかが必要となるのです。
生活保護と自己破産で迷った時は?
借金がある状態で生活が苦しくなったとき、生活保護を受けるべきか、自己破産をするべきか、悩んでしまう方もいるかもしれません。
どちらを選べば良いのか、また、どちらかの手段を選ぶことはできるのか、それを判断する為のポイントを表で確認してみましょう。
生活保護 | 自己破産 | |
---|---|---|
一定の収入や資産はある *返済額が減れば 完済できる可能性がある |
× | × 任意整理・個人再生など 債務整理を検討 |
一定の収入や資産はある *借金額が多く返済できない |
× | 〇 |
一定の収入や資産がない | 〇 | 〇 |
まず、生活保護は生活に困窮しているというだけでなく、世帯収入が最低生活費以下である、預貯金や現金などの財産が無いことが条件です。
また、先ほど紹介した通り生活保護者であれば自己破産費用が免除される制度を利用できるため、自己破産と生活保護の順番については意識しておく必要があります。
悩んだ時は弁護士などの専門家に相談を
借金を抱えた自分は自己破産をすべきなのか、生活保護を受けて良いのか、それとも任意整理や個人再生だけで良いのか、ひとりで悩まずにまずは弁護士に相談してください。
司法書士や弁護士といった専門家への相談は高額な費用がかかるイメージがある方も多いかもしれませんが、借金や債務整理の相談については無料で受け付けているところが多くあります。
アヴァンス法務事務所をご存知ですか?債務整理の実績が23万件以上と豊富で、しかも相談料が無料=0円なんです。
直接対面での相談に抵抗がある場合は、電話相談やメール相談を受け付けている弁護士事務所を選ぶこともできます。
また、先ほど紹介した法テラスでも問題解決のための手続きや相談窓口の案内を無料で行っています。
各自治体で定期的な借金相談会も実施されています。1人で悩まないことが大切です。
自己破産して生活保護を受給すると家はどうなる?
自宅を保有していた場合、自己破産によって失う可能性が高いでしょう。生活保護を受給した上で、賃貸住宅に入居することになります。
賃貸住宅に居住中に自己破産した場合、途中で契約を打ち切られるようなことはありません。そのまま今の家に住み続けられますから、安心してください。
ですが、例外で契約解除になることもあります。
【賃貸契約解除の例外とは】
- 家賃の滞納がある
- 生活保護費に対して家賃が高いと指摘された
- 収入と比べ家賃が高い賃貸に住んでいる
家賃が高く生活保護費に見合っていなければ、管財人や役所の判断で「現在住んでいる賃よりも安い賃貸へ引越しして欲しい」と指摘をされることがあります。大家さんの方から賃貸契約の解除を言い渡されることもあります。
自己破産は生活の立て直しが目的ですから、家賃が高く生活を圧迫してはいけません。
ただし生活保護を受給する上で、基本となる考え方は「健康で文化的な最低限の生活」ができる程度です。賃貸住宅に関しても、住宅扶助基準額に基づいて、適切な家賃の物件を探す必要があるでしょう。
賃貸住宅の契約はできるの?
自己破産や生活保護を受給した場合に気になるのが、「賃貸住宅の契約はできるのか?」という点です。契約できるケースもあれば、できないケースもあるというのが実情です。
【契約できないケース】
- 入居審査で家賃保証会社が信用情報機関に加盟している
- 大家さんに「支払い能力がない」とみなされる
- 連帯保証人を用意できない
入居審査は、大家さんと家賃保証会社の両方が行うもの。どちらか一方で跳ねのけられると、契約は難しいでしょう。信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合、自己破産によるブラックリストが影響し、審査通過は難しくなります。
大家さん次第で入居できるケースもありますが、この場合、連帯保証人を用意できるかどうかが鍵となります。連帯保証人の信用度で、契約が可能かどうか判断されるというわけです。
「なかなか契約できる物件が見つからない…」という場合も、あきらめる必要はありません。まずは不動産屋に相談してみましょう。過去の実績から、おすすめの物件を紹介してもらえる可能性があります。
生活保護の受給と自己破産は両立できる
借金返済が苦しくなったとき自己破産の申し立てを検討していきますが、世帯収入が基準以下などの条件をクリアすれば生活保護を受給することも可能です。
生活保護申請と自己破産申し立てはどちらを先に行っても大丈夫ですが、生活保護受給中の自己破産はその費用を法テラスが建て替え・そして返還が免除になるというメリットがあります。
借金返済に困っているだけでなく日々の生活にも困窮している方は、生活保護と自己破産の順番や手続きも含めて、1人で悩まずに弁護士など専門家に相談しましょう。





