決算日は戦略をもって決めましょう
そもそも、決算日は会社を設立した時期によって決められているのではないか?と思っている方もいるかもしれません。3月を決算月、31日を決算日にするケースが多いようですが、会社を設立した場合、決算日は必ずしも1年後に設定する必要はないのです。決算日に関しては自由に決めることができると覚えておきましょう。
決算月だけでなく、日にちに関しても自由に決められますが、こちらに関しては月末でないと、会計処理や法務上で面倒な状態になるため月末を選択するのが一般的だといえるでしょう。
自由に決められる決算月をどうやって決めたらよいのか、今回は決め方をご紹介します。
決め方1・繁忙期は避ける
常識的に考えて繁忙期がある場合は、それを避けて決算日を決めるというのは当然の選択ではないでしょうか。特に会社設立して間もないころは、本業と兼ねながら決算準備をしなければならない場合も出てきますので、繁忙期がある事業の場合、その期間は避けるのが無難です。
決め方2・利益を考慮する
売り上げが多い月を決算月にしてしまうと、年間の利益の予想が決算月の売り上げで大きく変化してしまうため、法人税の節税の観点から見て不利になってしまいます。ですから、決算月を決める場合は利益が大きく出そうな月の前月の月末に合わせて決算日を設定するのがよいでしょう。
決め方3・会社設立の恩恵を受けられそうな時期を選ぶ
資本金が1,000万円未満で、前々期の売り上げが1,000万円以下の場合、消費税の免税事業所となります。新設法人の場合、2期目までは売り上げが0円となるので、資本金さえクリアできていれば免税の対象となります。これを考慮し、設立した年の期間をなるべく長くするように決算日を決めると免除期間が延び、有利に働く場合があります。
ただ、売り上げが少額になる場合や、設立半年後の給与・役員報酬などの支払いが1,000万円を超える場合は恩恵を受けられる期間が変わる場合もあるので、そのような場合は税理士さんなどに相談して決めるとよいでしょう。
なんとなく決めてしまいがちな決算日ですが、期間によっては大きな違いが出る場合もあります。決算日は会社設立後に変更することもできるので、会社の規模や成長に合わせてのちのち変更することも視野に入れておくとよいでしょう。
会社設立についてもっと詳しく知るには
一口に会社設立と言っても、そこには様々なやり方、種類があります。実際に起業する前に、どのような選択肢があるのかを把握しておくことが大切です。
このガイドでは、まずは会社の種類から設立にかかる費用まで、会社設立の前に必要な情報をご紹介。その上で、電子定款の作成方法や登記など、実際の設立の流れを最短で終えられるよう、実務的な知識をご紹介しています。
本ガイドがお客様のビジネスの第1歩としてお役に立てれば幸いです。
目次
- 1.個人経営主と法人のメリットを比較
- 2.会社の種類は?4つの形態の違いを比較
- 3.新会社法は会社が守るべきルール
- 4.会社は6万円の費用で設立できる
- 5.最短時間で会社を設立するための流れとは?
- 6.会社設立の際に決めるべき5つのこと
- 7.定款の作り方とは?定款は会社のルール集
- 8.電子定款の作成手順を完全解説
- 9.オンラインで電子定款を送信してみよう
- 10.紙で行う定款作成・認証方法まとめ
- 11.これで完了、登記の手順
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