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独立・開業時に知っておきたい「開業届」のポイント

独立・開業時に知っておきたい「開業届」のポイント

事業を始める際には、税務署に「開業届」を提出する必要があります。今回は「開業届」の書き方と提出方法、気を付けたい注意点についてご説明します。

1)開業届の記載事項

開業届は、「個人が事業をおこなっていること」を税務署に通知するものです。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

記載事項は以下のようになっています。

●納税地
事業の拠点住所を記載します。自宅で行う場合は自宅の住所になります。こちらに基づき、所得税を納税する税務署が決まります。

●事業主名
自分の氏名を記載します。

●職業
どのような職種かを記載します。コンサルタント、飲食業など、特に決まりはありません。

●屋号
個人名以外で事業を行う場合は、屋号を記載します。なくても問題ありません。

●届け出の区分
開業か廃業を選ぶ欄です。開業の方に丸をつけます。

●開業日
開業した日を記載します。開業後一か月以内の届け出となっていますが、遅れても罰則などはありません。

●開業に伴う届け出の提出の有無
所得税の青色申告承認申請書や、消費税に関する届け出を開業届と一緒に出す場合は有、無い場合は無を選択します。

青色申告の申請によって様々な特典を受けることができるので、申請漏れをなくすため、開業届と同時に届け出ることをおすすめします。
また、消費税は届け出をしなければ通常2年間は免税となりますが、消費税が課税される方式を採用する場合、届け出をします。ただし多くの場合、同時である必要はありません。

●事業の概要
どのような事業を行うのか、具体的に記載します。

●源泉所得税の納期の特例適用申請書
従業員に給与の支払いがある場合、給与から源泉所得税を控除(いわゆる源泉徴収)し、毎月税務署に納める必要があります。従業員が少数の場合、特例を選択することで半年に一度で済みます。こちらも開業届と同時である必要はありません。

給与支払を開始する年月日
個人事業だからといって、一人でやるとは限りません。従業員やアルバイトを雇う場合には給与を支払いを開始した日(または予定日)を記載します。
また、開業届けの他に、給与支払事務所等の開設届出書も提出する必要があります。最初は一人で事業を始めた場合にも、給与を支払うことになれば1ヶ月以内に書類を提出する必要があります。

2)開業届の必要性

そもそも開業届はなぜ必要なのでしょうか。それは、個人の所得にはいろいろな種類があり、その中で「事業所得」を選択するためです。

事業所得には、サラリーマンの「給与所得」や株式等の配当による「配当所得」、不動産賃貸をしている方の「不動産所得」、年金等の「雑所得」などがあります。それぞれに所得の計算方法が異なるため、どの所得を選択するかは重要な問題となります。

事業として認められれば、不動産事業では認められない費用の必要経費化や、雑所得ではできない、赤字が出た場合の他所得との合算、赤字繰り越しができるため、有利といえます。ただし、利益を目的として反復継続して行うなどの「事業の要件」を満たさなければ、開業届を提出しても事業所得とは認められない可能性もあります。

3)提出の方法

開業届の記載を終えたら、氏名欄への押印をもって完成します。(押印は認め印でも構いません。)完成したら、税務署に提出しますが、提出方法には郵送と持参の2パターンがあります。

●郵送
税務署宛に郵送します。開業届の複製を一枚同封し、「控用」と記載しておきましょう。切手を貼った返信用封筒も同封して、税務署の受領印が押された開業届の控が戻ってくるのを待ちます。

開業届の控は、様々な手続きに必要になりますので必ず手元に置いておきましょう。
送付は普通郵便で構いません。郵便事故に備えて簡易書留でもいいですが、控が戻ってこなければ問題があったと考えれば良いでしょう。

●持参
税務署の窓口に、開業届と複製を持参します。一部は税務署に提出し、複製は税務署の受領印を押してもらい、種々の手続きに利用できるよう、持ち帰りましょう。

4)まとめ

開業届のポイントは、
・事業の要件を満たしていること
青色申告の届け出も併せて提出すること
・控を手元に残しておくこと

です。正式に事業開始とするためにも、開業届を忘れず提出しましょう。

開業に必要なこれらの書類作成は必要最小限の情報を入力すれば、自動で作成できるツールもあります。
無料ですぐに使える開業freeeでは、開業に必要な資料である、個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)、所得税の青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税の納期の特例適用申請書を簡単に作成できます。

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