フリーランスとして独立する際には、さまざまな手続きが必要となります。その中のひとつが「保険」です。会社員の間は「社会保険」に加入することが一般的です。では、フリーランスになると社会保険に加入できなくなってしまうのでしょうか。今回は、独立する前に知っておきたいフリーランスの保険事情についてご紹介します。しっかりと知識を得て、独立の決断をすることをおすすめします。
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まずは会員特典を調べるフリーランスには社会保険がない?
独立する前にはさまざまな情報収集をすることでしょう。「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、いわゆる開業届をはじめ、フリーランスには必須の手続きがさまざまあります。中でも忘れてはいけないのが「保険」についてです。
保険にまつわる情報の中で、「フリーランスには社会保険がない」という言葉を耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。しかし、フリーランスにも社会保険はあります。こう聞くと、「フリーランスの保険は社会保険ではなく国民健康保険ではないの?」と混乱してしまいがちです。
狭義と広義での社会保険という言葉が混同されて使われているため、複雑になってしまっているのです。
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https://entrenet.jp/magazine/27496/
狭義での「社会保険」とは
狭義で使われている「社会保険」とは、被雇用の際に加入する保険のことです。入社時に、会社で定めた社会保険に加入するのが基本的な流れとなっているため、この過程で「社会保険」という言葉を耳にする機会が多くなっているはずです。
しかしながら、この狭義の意味で用いられている「社会保険」というのは正式名称ではありません。実際の名称は「被用者保険」と言います。これが、会社員などの被雇用者が加入する健康保険のことを指しているのです。
日本の医療保険制度は「国民皆保険(こくみんかいほけん)」です。日本国民なら誰でも何らかの医療保険制度に加入することと決められています。会社員は「被用者保険」に加入し、フリーランスをはじめとする農林水産業者・自営業者・自由業者は「市町村国保」に加入します。
この「市町村国保」は「地域保険」とも呼ばれますが、「国民健康保険」のことです。通常、国民健康保険の対となるものとして「社会保険」という呼称が使われていることから、「フリーランスには社会保険がない」という誤った認識につながっているのです。
「日本の国民皆保険制度の特徴」P.11より(厚生労働省)
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広義での「社会保険」とは
広義で使われている「社会保険」という言葉には、健康保険、雇用保険、年金保険、労災保険をまとめて指しています。そして健康保険の中に、「国民健康保険(市町村国保)」「被用者保険」などがあるという位置付けです。
つまり、「フリーランスには社会保険がない」というのは狭義の意味であり、広義での場合、フリーランスにも加入する社会保険があり、どれを選ぶか自身で決めるということになります。
フリーランスの社会保険の選択肢
独立してフリーランスとして働く際、社会保険の選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
国民健康保険に加入する
フリーランスが選べる社会保険の選択肢の中でも一番多いのが、住んでいる市区町村が運営している国民健康保険への加入です。
住んでいる地域や前年度の所得によって保険料が決まるという特徴があります。もし、会社を辞めてフリーランスとなった場合、フリーランス1年目の保険料は会社員時代の収入によって計算されるため、収入が下がった場合は、保険料が高くついてしまう可能性が大いにあります。
フリーランス1年目は安定した収入を得ることが難しいというケースが多いため、納めなくてはいけない保険料のことも頭に置いておき、独立前に十分な貯蓄をしておくことをおすすめします。
国民健康保険組合に加入する
もうひとつの選択肢として「国民健康保険組合」に加入することも可能です。
国民健康保険組合とは、国民健康保険法に基づいた組合のことです。同種同業による組合員で組織されていることが特徴です。
「国民健康保険」と「国民健康保険組合」はどちらも同じ国民健康保険法に基づいて運営されていますが、国民健康保険が地域によって加入するのに対し、国民健康保険組合は業種や職種によって加入するという大きな違いがあります。
また、国民健康保険が前年度の収入によって保険料が変動するのに対し、国民健康保険組合は一定額であることが多いというポイントもあります。
つまり、収入が少ない時には負担が大きいですが、収入が増えると負担がどんどん小さくなるというわけです。
フリーランスが選べる社会保険の選択肢を比較したうえで、自分にとって一番メリットが大きいものを選ぶといいでしょう。
退職する会社の被用者保険を任意継続する
最後の選択肢が、会社の被用者保険を任意継続することです。
会社を辞めてフリーランスとして独立する場合、会社で入っていた保険を任意継続できるのです。
ただし、任意継続ができるのは2年までと上限が定められているうえ、一度でも滞納すると資格を喪失することになるので注意しましょう。
また、会社員の間は企業が保険料の半分を負担してくれていますが、フリーランスになると全額自己負担となるため、負担は大きくなります。
その条件でもメリットを感じられるのであれば、「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内に申請し、継続することをおすすめします。
独立するなら年金保険についても知識を持とう
社会保険のひとつである年金保険についても、フリーランスになる前に知っておくべきといえるでしょう。
日本では、保険と同じように「国民皆年金」と定められており、20歳以上60歳未満の全ての国民が公的年金に加入することとされています。
公的年金とは、国が運営する年金を総じて指しているのが特徴。現在では、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があります。働き方によってどれに加入するかが異なることが特徴です。
国民年金とは
国民年金とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が対象となる公的年金です。「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」という3つの種類があり、どこに加入するかによって保険料を納める方法や保険料、受給額が変わってきます。
フリーランスは「第1号被保険者」に該当します。農業等に従事する人、学生、フリーター、無職の人がここに当てはまります。
「第2号被保険者」は厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人が対象であり、厚生年金に加入する人は自動的に国民年金にも加入するような制度となっています。
「第3号被保険者」はいわゆる第2号被保険者の「扶養」となっている人で、第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人を指しています。なお、年収が130万円未満の人に限られます。
厚生年金とは
厚生年金はとは、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が対象となる公的年金のことです。
上述の通り、国民年金の「第2号被保険者」に当てはまり、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて「厚生年金」も受け取れる二階建ての保険となります
共済年金とは
共済年金とは、公務員・私立学校教職員などが対象となる公的年金のことを言います。
国家公務員共済組合連合会(KKR)、地方公務員等共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団があり、勤め先によって加入する共済年金が異なることが特徴です。
フリーランスは個人年金保険も活用しよう
フリーランスの社会保険はいくつかの選択肢があるものの、会社員と比べて負担額が大きい割に受けられる補償が少なかったり、受給額が少なかったりします。
そのため、年金に関しては、公的年金を補完する形で個人年金保険の準備を進めていくことが好ましいといえるでしょう。
老後に困らない準備をするには知識が不可欠です。フリーランスとして独立する前に情報収集をして理解をしておくことをおすすめします。
あわせて読んでみて、年金対策をしましょう。
「フリーランスの年金対策は?今から老後に備える!」
https://entrenet.jp/magazine/37341/
フリーランスの両面を知った上で決断しよう
フリーランスとして仕事をしていくためには、社会保険をはじめとするさまざまな手続きが必須となります。独立する際には、のちのち困らないよう、手続きするべき事項をリストアップしてひとつずつ処理していくのがおすすめです。
フリーランスは収入に天井がなく、自分の努力次第で結果を出すことができるので、がむしゃらに頑張りたい方にはぴったりといえるでしょう。
その反面、今までは会社が担ってくれていた事務作業なども自分で行わなければいけなくなるなど、負担が増えることも事実です。フリーランスになるメリットとデメリットの両面を知ったうえで独立することをおすすめします。
また、一気に独立を決断せず、副業から始めるのもいいでしょう。
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