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事業譲渡を行った際に勤続年数に伴う退職金支払いはどうなる?

事業譲渡を行った際に勤続年数に伴う退職金支払いはどうなる?

不透明な経済情勢のなか、企業を取りまく環境は変化し続けています。

会社で扱う事業すべて、あるいは一部だけでも手を引きたいと考える経営者も少なくはないでしょう。

このような状況で有効な手段の一つに、事業譲渡があります。

事業譲渡とは、会社が手がける事業を外部の者に譲る、つまり売ってしまうことを指します。

事業譲渡は会社の経営者だけでなく、その会社で働く社員にも多大な影響を与えることになります。

事業譲渡の際に社員がまず考えることはやはり収入の問題でしょう。

その危惧のなかには、おそらく「退職金はどうなるのだろうか? 」という心配事も存在するはずです。

今回は、事業譲渡の際に労使ともに大きな問題となる退職金について、順に解説をしていきます。

退職金支払いは事業譲渡なのか株式譲渡なのかで異なる

会社の権利を譲る、つまりM&Aと呼ばれる手法のなかには、先ほど述べた事業譲渡に加え、株式譲渡という方法があります。

事業譲渡が“会社の事業を他人に譲ること”であるのに対し、株式譲渡は“株主が経営の権利(株式)を他人に譲ること”を指します。

会社側が、事業譲渡・株式譲渡のどちらの手段を取ったかによって、退職金の内容もまったく異なるものになるのです。

事業譲渡の場合は、会社の事業は譲渡先に移ります。

つまり、会社の事業がそっくりそのまま別会社に移籍するということです。

この“事業”には、商品・土地・施設・各種設備など有形のものもあれば、顧客情報・営業のノウハウ・特許などの権利・ブランド価値など無形のものもあります。

そして、そのなかには当然、事業で働く人も含まれるのです。

したがって、事業譲渡の際には社員も合意の上で譲渡先へ転籍することになるため、雇用契約もいったん終了となり、新たに譲渡先との契約を交わす形を取ります。

退職金の計算対象となる勤続年数についても、譲渡後に改めてカウントを開始することになるため、金額に何らかの影響が生じるでしょう。

一方、株式譲渡の場合、譲渡されるのは会社の経営権のみとなり、会社そのものが消失するわけではありません。

社員が雇用契約を交わす相手は社長ではなく事業主、つまり会社です。

トップが変わる度に社員が契約をし直すケースは存在しません。

これと同じく、株式の譲渡前・譲渡後で社員の勤続年数がリセットされることはなく、会社の退職金規程もそのまま存在し続けることになります。

したがって、株式譲渡によって退職金に影響が出ることはないといえるでしょう。

事業譲渡は転籍になるため、勤続年数がリセットされる

事業譲渡が行われた場合、先ほどの項目で説明したように、譲渡された会社で働いていた社員は譲渡先へ合意の上で転籍することになり、雇用契約を改めて結び直さなければなりません。

たとえ譲渡前にはベテラン扱いの社員であったとしても、譲渡先でのキャリアはあくまでも“一年目の社員”となります。

これまでの勤続年数はリセットされてしまうことを覚えておきましょう。

なお、事業譲渡が行われると、譲渡される会社で働く社員たちはいったんその会社を退職することになるため、退職金規程がある場合は退職金の支払いが必要になります。

退職金の計算は、譲渡前の会社の規程に則って実施します。

というのも、事業譲渡のタイミングで支払われる退職金は、これまで勤務した会社から支払われるべきものであるためです。

ここで注意しなければならないのが、退職金の所得税控除についてです。

退職金は、毎月支払われる給与と比較して、税金が安くなるという特徴があります。

具体的な控除金額は、勤続年数に応じて異なり、下記の計算で求めることができます。

・勤続20年以下の社員の場合:40万円×勤続年数
・勤続20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

事業譲渡に伴う退職は会社都合? 自己都合?

事業譲渡は、その会社で勤める社員にとって将来を左右する非常に重要な問題です。

したがって、譲渡先で継続して働くかどうかを社員ごとに確認しなければなりません。

今後の収入面の不安から継続勤務を希望する方もいるかと思いますが、なかには譲渡前の会社への愛着や不信感などから退職を選択するケースもあります。

このような形での退職となった社員については、後のトラブルを防ぐためにも、誠意をもった対応が必要になります。

まず気になるのが、事業譲渡による退職は会社都合か自己都合のどちらの扱いとなるのか、という点でしょう。

結論からいえば、事業譲渡を理由とした退職は、通常は“会社都合”になります。

というのも、会社の事情により退職を余儀なくされるものと判断されるためです。

例外として、社員本人が「自己都合により退職します」と申し出る場合もあるため、このような場合は自己都合退職として処理することができます。

しかし、会社都合退職と自己都合退職では後に支給される失業手当の金額が異なるため、のちに退職の扱いについて不満が生じる可能性もあります。

よほどの事がない限りは会社都合扱いにしておいたほうが、結果的にリスク回避を促すことになるでしょう。

まとめ

事業譲渡は、会社にとっても社員にとっても大きな影響を受ける手法です。

特に退職金については、非常に慎重な取り扱いが必要になります。

これまで会社のために力を貸してくれた社員の生活を守るためにも、譲渡先と協議を重ね、最善の選択ができるように尽力しなければならないでしょう。

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PROFILE

社労士 加藤 知美

社会保険労務士
総合商社、会計事務所、社労士事務所勤務を経て「エスプリーメ社労士事務所」を設立。
総合商社時代は、管理部署の長として指揮を執り苦情処理に対応。人事部と連携し、数々
の社員面接にも同席。社労士事務所勤務時代は、顧問先の労務管理のかたわらセミナー講
師としても活動。

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