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事業承継の際に税金の納税猶予が受けられる“事業承継税制”とは?

事業承継の際に税金の納税猶予が受けられる“事業承継税制”とは?

中小企業の事業承継が話題になる中、事業承継税制という言葉も数多く見聞きするようになってきました。

どんな制度で、適用を受けるためにはどんな手続きが必要なのでしょうか? 注意点も含めて確認していきましょう。

事業承継税制とは

中小企業の事業承継では、その会社の株式を次世代の経営者に対してどのように移転させるのかが大きな課題となります。

しかし、その企業が良い会社であればあるほど、その会社の株式は高額な時価で評価されてしまいます。

うかつに株式を贈与などしようものなら、多額の贈与税を支払う必要があります。

かといって、何も対策をしないまま先代経営者が亡くなると、今度は相続税の問題が発生してしまいます。

そこで登場をしたのが“事業承継税制”です。

この制度を活用すると、自社株式の贈与や相続に関わる税金(贈与税や相続税)について、納税猶予を受けられます。

税金は発生していても納税はしなくて良いわけですから、次世代の経営者は多額の支出を強いられることなく、当該企業の株式を取得することが可能となります。

事業承継税制は2009年に誕生した制度です。

しかし、適用要件が厳しかったり、受けられる猶予税額に制限が設けられていたりと、使い勝手が良いとは言い難いものでした。

制度の検討が進んで少しずつ使い勝手は良くなっていき、平成30年度税制改正では“特例措置”と呼ばれる新しい仕組みも誕生しました。

特例措置では、それまでにあった納税猶予額の制限も撤廃され、使い勝手は大きく向上しています。

事業承継税制のメリット・デメリット

事業承継税制最大の魅力は、多額の贈与税や相続税を実質的に負担することなく株式の移転を進められることです。

これまで、実際に有望な人材がみつかったとしても、株式の移転がうまくできずに中止をした事例が相当数あったとも言われています。

以前からあった一般措置では、事業承継税制の対象となる後継者は先代経営者の親族などに限定されていました。

特例措置ではその制限が撤廃されているため、たとえば非親族である有能な社員を後継者として指名することが可能となりました。

特例措置は2027年までの期限が設定されています。

国としては本制度を活用して、少子高齢化が急速に進む中での経営者の世代交代を、促進する考えです。

一見するとメリットだけの仕組みに思われますが、注意点もあります。

それは本制度が納税免除ではなく猶予であるという点です。

また、この制度の適用を受け続けるためには、いくつかの制限があります。

・基本的には後継者が亡くなるまで事業を継続しなければならない
・後継者は代表であり続けなければならない
・一定期間、雇用の確保をしなければならない
・該当企業が資産管理会社(保有資産の多くが不動産などに該当するような会社)に該当した場合には適用ができない

上記のような条件に該当した場合、猶予されていた税額に加えて利子税もあわせて納税をしなければなりません。

「とりあえず贈与税や相続税を払いたくないから」という程度の気分で適用を受けてしまうと、後になって多額の税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

また、適用を受けた場合には一定期間ごとに継続届出書の提出をしなければなりません。

仮に提出が漏れた場合にも、猶予額と利子税を支払わなければなりません。

本制度の適用を受けるということは、後継者となる次世代経営者の人生について、相当程度の拘束を強いることになります。

そのことをしっかりと認識をしたうえで、制度の適用を検討することが大切です。

適用要件

本制度の適用を受けるためには「特例承継計画」を策定し、都道府県知事に提出しなければなりません。

当該計画の提出は2023年3月31日までに済ませる必要があります。

計画では、以下のような内容を記載しなければなりません。

・企業の現状や業界の見通しなど
・どのようにして株式を移転していくのか
・移転後、どのような対策をして経営の改善を進めるのか

これらの内容についてまとめたうえで、認定経営革新など支援機関(税理士・商工会・商工会議所など)の所見を記載して提出をし、確認を受けることが必要です。

なお、2023年3月31日までの贈与については、実際に贈与をした後に計画を提出することもできます。

その後、贈与・相続それぞれの移転方法にあわせて、都道府県知事から「円滑化法の認定」を受ける必要があります。

認定後、贈与税・相続税それぞれの申告期限までに本制度の適用を受ける旨を記載した申告書を提出し、猶予税額に見合う担保を提供することで本制度の適用を受けることができます。

適用要件において重要なのは、特例承継計画の提出には期限があることです。

上述の通り、2023年の3月31日までに計画を提出しなければ、本制度の適用は不可能となります。

有望な後継者候補が既に決まっており、本制度の適用を希望される場合には、早めに計画策定に着手することを推奨します。

そのほか、細かな注意点もたくさんありますので、詳細は国税庁や中小企業庁のHPを調べたり、専門家に相談したりすることが大切です。

まとめ

事業承継税制を活用することで、自社株式にかかる贈与税や相続税の納税猶予を受けることができます。

適用を受ける場合には、所定期間内に特例承継計画の策定と提出しなければなりません。

大きな資金負担なく株式の移転ができますが、後継者には強い拘束がかかることにも注意が必要です。

PROFILE

税理士 高橋昌也

2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。
その後、ファイナンシャルプランナー資格取得し、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。
[保有資格等]
AFP、税理士、商工会議所認定ビジネス法務エキスパート

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