労働者が仕事中や通勤中に病気やけがをして働けなくなった場合、労働災害保険から支給される休業給付を申請することができます。
ただし、休業給付を受給するには、労働基準監督署に申請しなければなりません。今回は、休業給付の説明と、手続きの流れや注意点をご紹介します。
休業給付の受給条件
休業給付は、労働者が労働災害のために休養せざるを得なくなったとき、生活を保障するために支給される給付金です。受給するためには、以下の条件に当てはまらなければなりません。
・業務上の理由による負傷または病気のために療養している
・療養のために労働ができない
・労働ができないために、賃金を受け取れない
これらの条件に当てはまる人に対しては、休業期間の4日目から「休業(補償)給付」および「休業特別支給金」が支給されます。
(出典:厚生労働省「休業(補償)給付ついて」)
「休業(補償)給付」「休業特別支給金」の算出方法
それぞれの支給金額は、以下のように算出します。
• 休業(補償)給付:給付基礎日額の60% × 休業日数
• 休業特別支給金:給付基礎日額の20% × 休業日数
これらの給付金は、「給付基礎日額」をもとに算出します。仕事中や通勤中の事故(労働災害)が発生した日、もしくはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直近3カ月間に支払われた給料の総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。労働基準法の平均賃金にあたります。
残業手当などは算出基準に含まれますが、ボーナスや結婚手当のような臨時に支払われるものは含みません。つまり、病気やけがで働けなくなったとしても、給料の80%は補償されるということです。なお、通勤災害の場合は初回の給付から200円が負担金として減額されます。
(出典:厚生労働省「休業(補償)給付ついて」)
労働災害給付の手続き
業務中の労働災害が原因の場合は「休業(補償)給付支給請求書」(様式第8号)を、通勤中に起きた事故などで負傷した場合は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を労働基準監督署に提出します。記入内容などは特に違いはありません。なお、長期の休業になる場合は、1カ月ごとの提出が必要です。
労働災害が起きたら雇用主側は?
申請書類には、請求する労働者の氏名や住所、性別、生年月日などの基本情報のほか、治療のために労働できなかった期間、給付を振り込む口座などを記入します。
中でも雇用主側の務めとして記入しなくてはいけないのが「労働災害が発生した日時やその経緯」という欄です。雇用している従業員が業務中に病気やけがを負ったという説明は、雇用主が責任を持って行わなくてはなりません。事故を公表したくないという気持ちもあるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためにも、きちんとした対応をすべきでしょう。
また、給付金の金額を算定するための労働者の平均賃金についても、事業所名や住所とともに雇用主側で記入し、押印します。
(出典:厚生労働省「労働災害が発生したとき」)
雇用主側が申請に非協力的な場合は?
一部には、労働災害が起きたことを公表しない「労働災害隠し」に走る会社もあります。労働災害保険の「休業(補償)給付」ではなく、健康保険の傷病手当金で申請してくれと雇用主側が労働者に持ちかけることもあるかもしれません。
傷病手当金は、「12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」で算出しますので、直近の平均給与の8割相当が補償される「休業(補償)給付」のほうが労働者にはメリットがあります。その場合、労働者は会社に労働災害の証明をしてもらえなかった事情を労働基準監督署に申し出て、その旨を記載した文書を添付することで、「休業(補償)給付」の申請ができます。
もし、労働災害であるのが明らかにもかかわらず労働災害隠しをした場合、会社には処罰を含めた厳正な処分がなされるので、速やかに報告したほうが得策といえるでしょう。
(出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」)
待機期間(3日)の間の補償
休業初日から通算3日間は待機期間となるため、「休業(補償)給付」は支給されません。この3日間については、労働基準法の定めにより、事業主側で補償をしなくてはなりません。なお、休業が3日以内だった場合も同様です。会社は補償義務を遂行しなくてはならないので、この3日間を有休で処理することもできません。
ただし、休業補償で補償されるのは上記で説明したように給与の8割相当だけなので、労働者側が有休を申し出ることも考えられます。その場合は有休として処理をすることもできますが、会社側の都合で勝手に労働者の有休を行使することはできません。通勤災害による休業の場合、会社側に補償義務はないので、この3日間に関しても補償する必要はありません。
なお、健康保険の傷病手当金の場合、待機期間は3日連続していなければなりませんが、労働災害の休業(補償)給付の場合は連続しているかどうかは問われません。
(出典:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、「休業(補償)給付ついて」)
「休業(補償)給付」の受給期間
「休業(補償)給付」は、業務上の理由による負傷または病気のために療養しており、療養のために労働ができない場合に受け取る給付金です。
労働災害保険でいう「労働することができない」とは、療養に入る前に従事していた業務に戻れるかどうかではなく、一般的に「働けない」状態であると考えられます。例えば、建設業などで体を使う業務についていた人が療養した後、同じ業務には戻れずとも、軽作業に従事できるようになったら、給付は終了となります。
療養期間が1年6カ月以上におよぶ場合
労働者が仕事中や通勤中に病気やけがをして働けなくなり、療養期間が1年6カ月以上におよぶ場合は、決められた条件に該当すれば傷病補償年金が受け取れます。年金を受け取るには、労働災害保険法施行規則別表第2の傷病等級表に従って、傷病等級に該当する必要があります。等級ごとの給付額は、以下の通りです。
第1級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の313日分
傷病特別支給金(一時金):114万円
傷病特別年金:算定基礎日額の313日分
第2級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の277日分
傷病特別支給金(一時金):107万円
傷病特別年金:算定基礎日額の277日分
第3級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の245日分
傷病特別支給金(一時金):100万円
傷病特別年金:算定基礎日額の245日分
給付基礎日額は、ボーナスなどの臨時給与を除く平均賃金をもとに算出しますが、傷病特別年金の算出根拠となる算定基礎日額は、仕事中や通勤中の事故(労働災害)が発生した日、もしくはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の1年前までに支給されたボーナスの総額を365日で割った金額となります。一時金はまとめて1回、年金は年6回、偶数月に支払われます。
(出典:厚生労働省「傷病(補償)年金ついて」)
目次
- 1.会社の経理を始めるために
- 2.法人の決算に必要なものまとめ
- 3.貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
- 4.損益計算書で会社の利益を把握しよう
- 5.法人のための税申告・納付まとめ
- 6.法人にかかる税金は9種類もある
- 7.税金を滞納したら、どんな罰則がある?
- 8.法人のための節約のコツ
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