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損をしない役員報酬の決め方

損をしない役員報酬の決め方

会社を回しているのは社長だけではありません。特に規模が大きくなってくると取締役や執行役員など、様々な形で会社の一端を担っている役員が生まれてきます。当然、責任も大きいため、役員報酬という形で対価が支払われていますが、この役員報酬はどのように決めるのが良いのでしょうか。ここでは役員報酬の決め方をご紹介していきます。

会社設立前に知っておきたい! 役員報酬の種類

会社を設立したら、まず定めておかないといけないのが役員に対する給料です。当面、社長である自分1人でやっていきたいという場合は代表者の分だけを決めておけば良いのですが、役員が複数人の場合には、それぞれの役員報酬を定めておく必要があります。のちのち、困らないためにも、しっかり準備をしておきましょう。

まず、税務上、損金として認められている役員給料には3つの種類があります。1つ目が「定期同額給与」、2つ目が「事前確定届出給与」、3つ目が「利益連動給与」です。「定期同額給与」は月々定額で支払われる役員報酬のことで、「事前確定届出給与」は事前に税務署に届出書を出せば認められる役員賞与のことです。「利益連動給与」は大企業にのみ認められているもので、利益に連動して受け取ることのできる報酬なので、まずは「定期同額給与」を定めることが大切になってきます。

役員給与の基本的なルールとしては、“毎月の支給額を一定額に定める”こと、“改定する場合には期首から3カ月以内に1回だけ変更が可能である”ことを覚えておきましょう。なぜなら、それ以外の時期に増額を決めてしまうと「定期同額給与」という概念から外れてしまうため、経費として認められなくなってしまうからです。

給与として支給することはもちろん可能なのですが、財務上の経費として認められないため、会社の利益を減らす効果がなくなってしまいます。特に会社設立の初年度は営業利益に対する見通しも甘くなりがちなので、改定する場合にもルールがあることを覚えておきましょう。

いつまでに役員報酬の設定をすべきか

役員報酬は会社設立時から3カ月以内に決定する必要があります。役員報酬の決め方はあらかじめ約款で定めておくか、株主総会の決議で決める場合がほとんどです。通常は会社設立直後に臨時の株主総会を開き、そこで決定することになります。

毎月の役員報酬を誰にいつからいくら支払うのかを決め、決定後は株主総会議事録を作成して会社に保管しておきます。このとき決まった給料などを税務署に届ける必要はありません。ただし、役員報酬は2年目以降も毎年、事業年度開始日から3カ月以内の株主総会などで見直し・変更することになるので、定時株主総会や臨時株主総会などの議事録はしっかりと作成・保管しておくことが大切です。

通常は年度途中での役員報酬の見直しはできませんが、例外的に変更が認められるケースがあります。昇進などによる職制上の地位に変更があった場合や役員の職務に重大な変更があった場合です。

また、経営状況の著しい悪化があるときも役員報酬の減額が認められています。役員報酬が決定した後は年金事務所に社会保険加入の書類を作成し、提出したあと、役員が居住している市区町村に住民税の届け出を行います。

役員個人の住民税を、会社が源泉徴収して納付する特別徴収手続きが必要になるので覚えておきましょう。

“役員報酬0円”によって起きるメリット・デメリット

役員報酬は、会社の設立時から3カ月以内に決める必要があります。逆に言うと、3カ月目までは決めなくても良いので、1カ月目、2カ月目は役員報酬を0円に設定しておき、3カ月経ってある程度、会社の利益状況などがわかってきた時点で3カ月目から給料を支払う、という方法をとることも可能です。

会社設立当初は利益の見通しが立たず、役員報酬を高くし過ぎて赤字になってしまったり、逆に低く設定し過ぎて途中で役員報酬を上げたいと思ってしまうということが起こり得ます。しかし、一度決めてしまうと事業年度途中での改変は税法上のデメリットが多いため、おすすめできません。

実際に会社の運営を行い、ある程度、利益水準や先々の成長の見通しが立ってから役員報酬を決めると、最適な役員報酬となります。なかには会社設立初年度の役員報酬は全て0円にするという人もいますが、この場合は法人税が高くなってしまうことが予想されます。

また、事業に個人資産をつぎ込んでいる場合などは生活費が出せないため、会社から役員貸し付けという形でお金を借りることが必要になります。法人から個人に資金を貸す場合は利息が発生すること、利益相反取引に該当する場合は株主総会での承認が必要なこと、金銭消費貸借契約書の作成が必要になるなど、ある程度の手続きが発生することも覚えておきましょう。

役員報酬の設定方法

役員報酬を決めるときは、経費として認められる範囲内で役員報酬を決定することが大切です。役員は雇用契約ではないので給料の日割り計算という概念がありません。そのため、会社の設立日が月の半ばや終わりであっても、必ず1カ月分の報酬を支払うことになります。役員報酬の設定は、会社の利益状況や経営方針によっても異なるので、事前にしっかり経営方針を確認しておきましょう。

例えば、会社経営を黒字にして、初年度から経営の安定化を図りたいと考えている場合は、役員報酬を抑えて会社の利益を上げることに努めます。逆に、個人の名義で住宅ローンや車のローンなど、銀行からお金を借りる予定がある場合は役員報酬を無理のない範囲で高めに設定し、収入を安定させることも可能です。

特に、出資者が経営者1人といったような会社では、会社=個人となるため、高めの役員報酬に設定しておくことが多いようです。ただし、役員報酬が高額になると会社側の健康保険や厚生年金など、社会保険料の負担も大きくなります。

さらに、個人の収入がアップすることによって社会保険料の負担が増え、所得税も上がることを頭に入れておきましょう。利益が順調に上がっていく場合は良いのですが、思ったよりも利益が上がらずに役員報酬を払えなくなってしまう場合もあります。

この場合は、支払っていない場合でも経費として役員報酬が発生します。支払っていてもいなくても損金として法人税に算入されるのです。支払っていない部分は会社の役員に対する負債(未払い金)として処理されるため所得税も発生しません。

1人で悩まない! 困ったときはここに相談を!

役員報酬には、会社の設立時から3カ月以内に決めなければならないというルールが存在し、一度決めてしまうと年度途中での変更は基本的には行えません。このため、役員報酬を低く設定して会社に利益が多く出た場合は法人税を多く支払うリスクを持ち、逆に高すぎる役員報酬に設定してしまうと会社経営が赤字になってしまいます。

また、高すぎる役員報酬は個人の所得税や住民税が高くなるというデメリットがあるばかりでなく、会社が赤字経営になった場合、銀行から融資を受けられなくなるなど、今後の経営に悪影響を及ぼすこともあるので注意が必要です。

税金を最も安くする方法は、個人の税率が法人税を上回らない範囲でなるべく役員報酬を高く設定し、法人税を0円にすることです。ただし、役員報酬を高く設定しすぎて個人の税率が最高税率になってしまった場合、所得税や住民税の税率は法人税よりも高くなります。

こうなると、法人税を支払って会社にお金を残したほうがトータルの税金は安く抑えることができます。役員報酬を高くすることは社会保険料が高くなるというデメリットがあり、会社にお金を残せても個人で自由に使えないというジレンマが発生します。こうしたことも踏まえて、役員報酬を決定する際に何を重視すれば良いのか、事前にきちんと考えておきましょう。

役員報酬の決定は株主総会で行いますが、こうしたバランスをとるためには、税法に詳しい税理士に相談しておくことが大切です。信頼できる税理士を見つけておくことも、事業を円滑に進めていくうえで大切なポイントとなります。

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目次

  1. 1.会社の経理を始めるために
  2. 2.法人の決算に必要なものまとめ
  3. 3.貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
  4. 4.損益計算書で会社の利益を把握しよう
  5. 5.法人のための税申告・納付まとめ
  6. 6.法人にかかる税金は9種類もある
  7. 7.税金を滞納したら、どんな罰則がある?
  8. 8.法人のための節約のコツ

※公開は終了しました

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元記事はこちら
https://keiei.freee.co.jp/2017/12/11/yakuin_hosyu/

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