就業中や通勤中に社員がケガをしてしまう、というのは、ままあることです。外出が多い業務や、そもそも危険な作業に携わる方々にとってはもちろんですが、デスクワーク中心で危険とは一見無縁の職種であっても、日常の行動には思わぬ事故のリスクが潜んでいるものです。
社員が仕事中や通勤途中にケガをしてしまった場合、労災保険というものが思い浮かぶと思います。では、この労災保険はどのような場合に、どのような給付が受け取れるのかご存じでしょうか?
よくある具体的なシチュエーションを交えながら解説します。
労災保険の対象となるもの
具体的なケースを見ていく前に、そもそも労災保険は誰の何を対象としているのかについて確認してみましょう。
労災保険は、仕事中・通勤中の出来事が原因で生じた病気、ケガ、障害や死亡を対象とする保険です。通勤途中であっても労災保険適用になる、というのは意外と知らなかったという方も多いのではないでしょうか。
ちなみに、社員が加入している健康保険は業務外で使うものになるため、仕事中・通勤中は労災保険、プライベートでは健康保険という区分になります。その対象は「雇われて働く人全て」となっており、これに該当すれば、とくに加入手続きをしなくとも自動的に労災保険の対象となります。たまに「うちは労災保険に入ってないよ」と言う社長もいますが、人を雇っている時点で強制的にその会社も労災保険の対象とされるのです。
カッターで指を切ってしまった
ここからは、具体的なケースごとにもらえる給付を見ていきましょう。
デスクワークが中心の社員であっても、書類などを切るためにカッターのような刃物類を使うことは普段からよくあるでしょう。
ちょっと切って血が出たくらいであれば絆創膏を貼ってすませることもできますが、病院に行かなければならない程度のケガを負った時、労災保険の出番になるのです。
●業務中のケガで、健康保険を使うのはNG
まず気をつけたいのは、この場合には健康保険は使えません。先に述べたように、健康保険は業務外を対象とした保険であるため、仕事中のケガの場合、保険証を提示しても本来は3割負担で治療を受けることができません。
医師もこの違いに詳しくないことがあるため、いったんは保険証を使用して精算してしまうこともありますが、のちのち実は労災保険の適用内だったということが判明すると、保険証で受けた7割分を返還し、改めてかかった治療費を労災保険に請求し直す…というかなり面倒な手続きが必要になります。この場合、病院の受付では保険証を見せずに「労災保険です」と申告するようにしましょう。
仕事中のケガの場合、医師の診察は“無料”
健康保険の保険証を提示して診察を受ける場合、医療費の3割を窓口で支払っていると思いますが、労災保険では仕事中にケガをした場合に本人負担はありません。そもそもの原因が仕事をしていたことにあるため、業務災害とみなされて医療費は全額労災から給付がおりることになります。労災の制度に加入している病院であれば、窓口での負担は一切なく無料で医師の診察や治療を受けることができます。
ケガをしたことは災難ですが、いざという時に無料で病院にかかれるのは安心ですね。
通勤時に自宅マンションの階段で転倒して骨折した時
通勤中、とくに朝の出勤時は慌ただしく出かけることが多いため、転倒してケガをしてしまう方も多いです。平坦な道で転ぶだけなら軽傷ですむこともありますが、階段で足を踏み外してしまうと、骨折して数カ月間働けなくなる…という可能性もあります。
では実際、出勤時に自宅マンションの外階段を駆け下りた際に転倒して足を骨折し、2カ月ほど会社を休むというようなことが起きた場合に、労災保険の取り扱いはどうなるでしょうか。
自宅の玄関から会社の入り口までは「通勤」
マンションの外階段でのケガなんて労災保険適用になるのか、と思うかもしれませんが、労災保険では自宅の玄関のドアから一歩でも出ればそこから先は会社の入り口に着くまでの間を通勤としています。つまりマンションの共有部分にあたるような場所でもそこでケガをすれば通勤災害とみなされることになるのです。
休業する期間は月給の8割程度が支給される
通勤の場合であっても、カッターで指をケガした場合と同様に“無料”で医師の診察を受けることができます。また、今回のようにケガが原因で一定期間働けない場合、その原因が仕事中・通勤中かを問わず月給の8割程度が労災保険の給付として支給されることになります。全額が補償されないのは心苦しいところですが、生活費として8割の給付を受けながら医療費はかからず治療に専念することができます。
社食で食中毒になった場合
社員食堂で集団食中毒が起こったニュースを見かけることがありますが、社食を利用して食中毒になってしまった場合、労災は受けられるのでしょうか。
そもそも通常はお昼休憩の時間に社食を利用するため、それは仕事中ではなくプライベートな時間であるといえそうですが、このような場合でも労災がおりることがあります。
労災保険は簡単に言えば「仕事中に起こるリスク」を補償する保険であるため、社食が会社の管理している施設であれば、たとえ休憩時間であってもそこで起こった事故であれば労災の対象となり、自己負担なく治療を受けられる可能性があるのです。
なお、厳密には食中毒はケガではなく、病気と呼ぶべきものですが、もちろん労災は病気も対象としているため給付を受けることができます。
まとめ
これらのケースのいずれにも共通するのは、労災に該当する時は、保険証を使ってはいけないという点です。労災保険を使えば3割負担ではなく無料で治療を受けることができます。
いざという時に安心して治療に専念できるよう、少なくともこの点だけは忘れないようにしておきましょう。
目次
- 1.法人にも確定申告って必要なの?
- 2.法人税とは
- 3.法人の確定申告の全体的な流れ
- 4.まずは法人決算書と勘定科目内訳明細書
- 5.法人税の申告書類の作り方
- 6.作成した申告書を提出して納税する
- 7.最後に
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元記事はこちら
https://keiei.freee.co.jp/2017/08/17/information-about-compensation-insurance/