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トラブル回避! 就業規則は開業時に設定しよう

トラブル回避! 就業規則は開業時に設定しよう

開業したばかりの会社は、限られた人数の労働者で構成されていることが多く、経営者と労働者の意思の疎通もスムーズで、就業規則に頼らずとも円滑に運営できるケースも多いものです。また、就業規則を作らなければいけない法的な義務は常時10人以上の従業員がいる場合となっているため、この人数に満たない会社の場合は、就業規則が定められていないことも多々あります。しかし、危機マネジメントの見地からすると、就業規則のない会社は非常に大きなリスクを持っていると言えそうです。

そもそも就業規則とは

就業規則とは、スムーズな会社運営を行うために設ける、会社と労働者間で守るべきルールであり、労働時間や給料などが規定されています。10人以上の労働者がいる職場では、就業規則を設置することが法律で義務付けられており、形式や内容にも決まりがあります。自分の会社を守るためにも、創業時には設けておきたい重要なものです。
就業規則の役割としては、会社と労働者の間でのトラブルを未然に回避することと、トラブル発生時に生じうる会社のリスクを抑制することがあります。予防法務的見地からも、社員の雇用、社員教育などについて、就業規則の設定は欠かせません。
会社の発展によって増える社員は、会社の宝でもありますが、企業理念や経営方針のブレにつながるリスクにもなります。就業規則はそういったブレを少なくして、全ての社員が同じ方向を目指すためのマネジメントの基本なのです。

就業規則に記載するべき事項

就業規則には、必ず定めなければならない絶対的必要記載事項と、その制度を設置する場合に必ず記載する必要がある相対的必要記載事項があります。これらの事項を網羅したものを、労働基準監督署に届け出をし、労働者全員に内容を知らせることで初めて効力のある就業規則となるのです。
まず絶対的必要記載事項となるのは「勤務時間や休憩、休日」に関する事項です。就業規則では、以下の項目に関して記載されていないものは労働基準監督署で認められません。
・始業、終業、休憩時間
・休日
・休暇(年次有給休暇・育児休暇等)
・交替制の場合には就業時転換について

次に必要なのは、賃金の支払いに関する下記の事項です。
・賃金の決定、計算方法
・賃金の支払の方法
・賃金の締切及び支払の時期
・昇給に関して

さらに退職、解雇に関する事項も必要です。
・退職、解雇、定年の手続き(解雇の事由)

このほかにも、会社ごとに定められた制度によって、適宜、相対的必要記載事項を記載します。手当や賞与、職業訓練、表彰などの制度を導入している場合には、種類や範囲を定めた記載が必要です。
就業規則は労働者の権利を守るとともに、会社の規律を維持するために役立ちます。特に解雇や減給などの「懲戒処分」に関する事項を定めることによって予防法務の役割を持ちます。これを定めない場合には、懲戒に値する労働者の行為があった時に処分を適切に行えないこともあるので、注意が必要です。ただし、減給などの規定を定める場合は、法の制限を超えないようにします。
また、就業規則を設定したら、それを労働者全員に知らせる周知義務が発生します。就業規則を知らない労働者が一方的に不利にならないよう、会社が周知義務を怠った場合は規則の適用は認められないケースが多くなります。

トラブル回避の面も

労働者が10人未満の場合、就業規則の設定義務がないため、経営者が独自に賃金や休日を定めていて労働者全員に周知していないケースがあります。この場合、経営者の基準によって個人の賃金が決まるため、個々の不満につながる可能性も出てきます。 
しかし、賃金が明記されている就業規則を事前に設定すれば、トラブルを防ぐことが可能であり、会社を守ることにもつながります。そのためトラブル回避の面からも、小規模な会社であっても就業規則の設定と周知には力を注いでおいた方が良いでしょう。
実際に設定する場合には、内容に不備がないよう、社会保険労務士に依頼することも考えましょう。適切な労務管理やそのほか、労働・社会保険に関する指導を行う専門家としてノウハウを提供してもらえます。作成にあたっては、その会社で必要とされる内容をヒアリングによって明確にし、より精度の高い就業規則を作ることができるでしょう。法令に則った適切な就業規則があれば、より安定した経営を目指すことが可能となります。

まとめ

就業規則の設置は、開業時にやるべき多くのことに気を取られてしまい、忘れがちです。しかし、会社を守るためにも大切な役割を持っており、その役割は会社の規模拡大とともにより大きな意味を持ってくるでしょう。経営者は労働者数を問わず、早めに最低限の就業規則の設定を始めるべきです。社会保険労務士などに外注すると、より自社に適した内容の就業規則を作ることができるでしょう。一般的には15万円程かかりますが、トラブルを防ぐためと考えれば必要なコストとも考えられます。
また、東京労働局が作成例を公開しているので、参考にすることで専門家を使わずに内部で作ることも可能です。

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