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事業主となった後も配偶者の扶養家族でいられる?

事業主となった後も配偶者の扶養家族でいられる?

ひとくちに起業といっても事業規模は様々です。例えば、「配偶者の扶養家族になっているが、自宅で料理教室やネイルサロンを開業したい」という方もいるでしょう。今回は、そういった方が開業届を出して事業主となった場合の税金や健康保険などについてご紹介していきます。

個人事業主であれば扶養家族のまま開業できる

結論から言うと、扶養家族の範囲内で個人事業主として開業することは可能です。開業届と社会保障の間に関係はないからです。しかし、法人として起業した場合は、社長1人であっても社会保険に加入する義務があるので扶養にはなれません。

日本の税制には、配偶者控除や扶養控除という仕組みがあり、扶養する家族がいる人は年間所得から一定額が差し引かれ、税金が安くなります。例えば、主婦が配偶者の扶養に入っている場合、年間所得が38万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。

パートタイマーの主婦が夫の扶養に入れるかどうかの基準として、“年収103万円の壁”“年収130万円の壁”などと表現されることもあります。まずは、この2種類を見ていきましょう。
(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

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年収103万円の壁

まず、パートタイマーの主婦で言うところの年収103万円の壁について説明します。
例えば、給与所得が103万円のパートタイマーの主婦は、勤め人を対象にした65万円の給与控除を差し引くと所得は38万円になります。そこから基礎控除の38万円を差し引けば、所得は0円ということになるので、所得税が発生せず、配偶者控除も受けられます。さらに配偶者の税金も安くなり、良いことづくめです。

また、上記の配偶者控除と混同されやすい制度に、配偶者特別控除というものがあります。これは、「配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合、一定額の所得控除を受けられる」という制度です。つまり、38万円以上の収入がある場合であっても、76万円未満であれば扶養家族としてみなす、ということです。

配偶者控除が見直しとなり、2018年から年収103万円が150万円に引き上げられることとなりました。配偶者特別控除についても年収要件が201万円まで拡大されるので、より扶養内で働きやすくなると言えるでしょう。
(出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

年収130万円は所得ではなく収入

次に、年収130万円の壁についてです。これは、健康保険や厚生年金といった社会保険の扶養に入るための限度額を指しています。パートタイマーの主婦であっても年収130万円を超えた場合、年金保険料を納める必要のない国民年金の第3号被保険者でいられなくなります。個人事業主とみなされるので、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。なお、こちらの130万円という額は所得ではなく収入なので、違いに注意が必要です。

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配偶者の扶養家族が個人事業主として開業した場合

ここで、配偶者の扶養家族となっている方が個人事業主として開業したケースに戻ります。パートタイマーの主婦と同様に、年間38万円以上の所得があると配偶者控除を受けられなくなりますが、このとき注意しておきたいのはパートタイマーやアルバイトなど給与所得者の“収入”と個人事業主の“所得”は違うという点です。個人事業主の“所得”とは、収入から必要経費を引いたものを指します。

1.所得税・住民税について

まず、年収103万円の壁にかかわる所得税の課税ラインです。収入から必要経費を引いたものが個人事業主の“所得”になりますが、確定申告で青色申告をし、一定条件をクリアすると追加で65万円が控除されます。つまり「収入 ― 経費 ― 65万円 = 所得」となるのです。
このとき所得が38万円以下であれば、所得税は課税されません。

青色申告をするには、あらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」の記帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。簿記の知識がない方にとっては少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、最近は会計ソフトで簡単に帳簿付けができます。ですから、収入がある程度見込めるのであれば、チャレンジしてみてもいいでしょう。
一方、住民税については自治体によって課税基準が異なり、38万円以下でも課税されることがありますので確認が必要です。

2.社会保障について

ついで、年収130万円の壁と言われる社会保険についてです。青色申告の65万円は税金に関してのものなので、社会保険での扶養には適用されません。

・健康保険
加入している健康保険組合によって扱いが異なります。個人事業主であっても、年収が130万円までであればOKという場合や、所得が130万円までOKという場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合もあるのです。また、年収130万円までという条件の場合、費用は引けませんので注意しましょう。

・国民年金
国民年金については、130万円までの収入であれば第3号被保険者として扶養の範囲に入ることができます。国民年金の扶養判定は、収入から費用を差し引くことができます。
(出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

赤字なら確定申告は不要

個人事業主の場合、事業所得が38万円以下であれば確定申告をしなくても良いとされています。これは、所得から基礎控除の38万円を差し引けば、所得が0円になるためです。

赤字でも確定申告をしておくと、翌年以降に黒字となった場合に、現在の赤字を繰り越すことができるので、翌年以降の節税につながるので、確定申告をしておくことをおすすめします。なお、この場合は最長3年間赤字が全額繰り越せます。
(出典:国税庁「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1190.htm

扶養家族から外れると、負担が増加

配偶者の扶養家族となっている方が個人事業主として開業し、年収130万円の壁を超えてしまうと、扶養から外れて自分で社会保険料を納めなくてはならなくなります。
この場合、健康保険料と国民年金の負担だけで、年間だいたい20万円~30万円もの負担が増えてしまいます。個人事業主として開業し、この分を負担してもプラスになるほどの収益を上げられているなら気にする必要はありませんが、微妙なラインという場合は年収130万円以内に収めておくのが得策でしょう。

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元記事はこちら
https://keiei.freee.co.jp/2018/03/07/kaigyo_jigyonushi/

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